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定時よりも早く仕事をはじめ、定時よりも遅くおわる――これがフツウ?オカシイ?



概要

雇用者から賃金が支払われない残業のことを指す。時間外手当(通称:残業代)を正確に支給されない場合、違法行為であり、罰則が存在しているにもかかわらず、水面下では常態化していると言われている。


背景

特に1980年代以降、残業させられない非正規雇用が増えたために、正規労働者の負担が増し時間外の労働を強いられていることが多い。ただし、場合によっては時給制のアルバイトですらサービス残業を強いられる職場がある。


当然ながら、正規の雇用時間では出来ない仕事を遂行しなければならないので、時間外の労働、つまり残業を行う事になるのだが、前述の通り、雇用者側としては人件費を抑えるために残業を認めたくないというのが本音である。その結果、労働者側が「自主的に」サービス残業を行わざるを得なくなる。


前述のようにサービス残業そのものはたった1分であっても違法であるため、労働者は権利としてはサービス残業を拒否できるし、強いられた場合には会社側を訴えることも可能であるが、実際問題、雇用者や他の社員との関係を考えればそのようなことは退職でもしない限り困難である。



「30分単位で記入すること」と定められることもあるが、それは違法である。なぜなら、29分の残業を毎日していても、残業代はもらえなくなってしまうからである。ただし、1か月の合計が29分以下の場合は切り捨てられる。

また、「残業を特定時間内に収めること。それ以上は残業を認めない」という理由でサービス残業を野放しにしている場合もあり、もちろん違法である。


こういったわけで、サービス残業を取り締まる立場の公務員ですらサービス残業が日常化しているのが実態であるが、度重なるサービス残業の結果、過労死過労自殺などを招くこともあり、社会問題の一つにもなってしまっている。

労働基準法は、労働者を守るためにあるものだが、本来のルールを守るのではなく、みんな(大勢、一部)がしているからしなければならないという習慣が悪くでているのである。



対策

労働基準法の規定により、労働者は労働基準監督署へ賃金不払いの申告をすることができる。サービス残業が常態化している職場では、日々の勤務時間を記録しておき、退職時に残業代を請求しよう。


なお現在日本経団連は、残業代支払いで利益が圧迫されないよう残業という概念自体をなくすことを提唱している(何百時間働いても残業にはならないので、月給は変わらないわけである)。


これを受けて検討されているホワイトカラーエグゼンプションが制度化されると、労働者の未払い賃金請求やサービス残業などのブラック企業を取り締る根拠がなくなり、実質賃金水準の低下や過労死が今以上に横行することが懸念されている。


具体例

①仕事を行う為に制服に着替える。着替える行為は、業務である。

②休憩時間中に、仕事に関する着信があり応答した。これは、業務である。

③朝礼の前に行われる準備や、連絡事項の確認、終礼後の片付けを行った。これは、業務である。

④普段の業務を終えて、「自分の仕事」と称して、己が担当すること(報告書のまとめや資料の作成)を行った。これは、業務である。

業務であるから、必ず賃金が発生する。なお、変型時間などと称して、30分残業したが残業代はつけられず、別の日に30分早く退社できる――といった言い訳は、労働基準法違反である。1日8時間を超えて労働すれば、必ず1.25倍以上の手当が発生する。




余談

本来英語で「サービス」とは「有料奉仕」のことであり、「無料奉仕」は「ボランティア」である。いわゆるサービス業第三次産業)が賃金を貰っているのもそのため。

つまり「サービス=無報酬」と言うのは、サービスに対してチップを払う風習の無かった日本人の誤解から生まれた和製英語と言える。


また、この言葉にはジャパンにおける『過剰なサービス社会』に対する皮肉な意味合いも少なからずある。


関連タグ

ブラック企業 過労死 やりがい搾取

社会問題 違法

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