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大礼服

たいれいふく

大礼服(たいれいふく)は、明治初頭に導入され、その後大日本帝国憲法発布に至る立憲君主制確立の過程で整備された、所謂「大日本帝国の服制」に於ける最上級正装。華族及び文官には制服が定められた。
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wikiより

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  • 明治期の大礼服

大礼服(たいれいふく)は、明治初頭に導入され、その後大日本帝国憲法発布に至る立憲君主制確立の過程で整備された、所謂「大日本帝国の服制」に於ける最上級正装。華族及び文官には制服が定められた。


明治維新当初、新政府を構成した人々の服装は、江戸時代の身分によって、公家の衣冠・狩衣、武家の直垂・裃、西洋化された藩兵の洋服と区々であった。


維新政府には統一された新たな服制が必要となった。そこで、当時ヨーロッパの宮廷で文官用の最上級正装として使用されていた宮廷制服(Court uniform)に倣って新たな大礼服を定めることとなった。


 1871年(明治4年)9月4日、「服制改革内勅」が出され、明治5年11月12日太政官布告第339号により文官大礼服が定められた。この布告では細部についての取決めが不充分で、当時の洋服店の技量が未熟だったこともあり、作制者による違いが見られた。


 明治19年12月4日宮内省達甲第15号による改正では、詳細な服制表や図が官報に掲載され、関係業者には色刷りの見本図が配布されて斉一が図られた。この改正は奏・勅任官大礼服の改正であり、判任官の大礼服は対象とされておらず、消滅したものと見なされている。


 明治25年12月10日宮内省達甲第8号により改正がなされる。1884年(明治17年)にはガウン型の宮内官大礼服(侍従職・式部職の勅任官・奏任官)が定められる。明治44年5月26日皇室令第4号「宮内官制服令」及び昭和3年3月16日皇室令第2号により改正され、昭和3年改正により燕尾型となる。


その他、有爵者・非役有位者などにも大礼服がある。有爵者大礼服は、文官大礼服と異なり、胸部の飾章がなく、立襟型で、肩章が付く。陸海軍軍人でこれに相当するものは正装と呼ばれる。これらの大礼服に対して、現代の正装であるホワイトタイの燕尾服が小礼服(通常礼服)とされ、大礼服が制定されていない下級官吏や民間人はこれを正装とした。そして、フロックコートが通常服とされた。


女子の大礼服はマント・ド・クールとされ、中礼服はローブ・デコルテ、小礼服はローブ・ミーデコルテ、通常礼服はローブ・モンタントとされた。


熱帯地域においては、大礼服・燕尾服の着用が困難であるため、明治41年3月2日勅令第15号「外交官及領事官大礼服代用服制」、大正15年9月29日勅令第311号「南洋群島在勤文官礼服代用服制」により簡略化されたものが用いられていた。

児玉源太郎陸軍大将

  • 明治後期から、大正・昭和期の大礼服

大和さんの晴れ着[ヘタリア]本田さんとみる海軍軍装

二角帽子と呼ばれる帽子も着用する、時期によって大礼服・正服・正装と呼ばれた時期がある。

昭和初期まで公的行事で用いられたが、第二次世界大戦後に廃止された。一方、文化出版局の服飾辞典によると、ヨーロッパ諸王国、フランス、ポルトガル、南アメリカ諸国、タイ王国などでは、大礼服に相当する男性文官の宮廷服が制定されている。


文官大礼服

明治5年11月12日太政官布告第373号

勅任・奏任・判任官で共通だが、右側章の繍式飾毛、刺繍、刺繍の密度、釦に差異がある。
上衣全部各処の飾章について、勅任は五七の桐を用いて、これに桐蕾章を稠密に絡繍する。奏任は五三の桐を用い桐蕾章は勅任に比して疎にする。判任もまた五三の桐を用いるが桐蕾章は奏任に比して疎にする。
上衣飾章の部分勅任は襟・背・胸・袖・側襄・背端にする。奏任は襟・袖側襄・背端のみにする。判任は襟・袖のみにする。飾章及び上衣の周縁に、勅任は雷紋を繍附し、奏任及び判任は無地の単線を用いる。
等級標条両袖飾章に繞繍する。その条線は巾一分として、その中間は八厘とする。勅奏判任共各下等を一条として上等毎に一条を加える。
勅任は金地に五七の桐、奏任は金地に五三の桐、判任は銀地に五三桐を鏤める。そして、上衣に用いるには巾三厘の周縁を凸彫する。また、帽の右側章に附する釦があるが、上衣の釦と同じ。
等外官の服制上下一般通常の礼服(黒の燕尾服)を用いる。ただし、等外一等より四等に至り各袖端に等級の標條を紆う。
非役有位四位以上の服制は勅任に准じ、五位以下は奏任に准ずる。ただし、飾章は御紋を置くほかに桐蕾の唐草を合繍せず、又背端章は円径二寸の御紋一個を附する。

四位以上の帽の飾毛は黒色を用い、袴の両側章は電紋単章巾五分を用いる。五位以下は同じくして袴の両側章は単線巾五分のものを用いる。


有爵者大礼服

爵位上衣の衿章及び袖章並びに帽右側章の地質が、公爵は紫、侯爵は緋、伯爵は桃、子爵は浅黄、男爵は萌黄色とされた。
黒色の山形帽。飾毛は白駝鳥羽。
上衣黒色の燕尾服型。肩にエポレットをつける。
下衣(チョッキ)白羅紗と黒羅紗と2種あり、白羅紗は特別大礼に用いる。
袴(ズボン)白羅紗と黒羅紗と2種あり,白羅紗は特別大礼に用いる。側章は巾1寸の金線1条。
金地に五七の桐。
長さは2尺3寸5分。

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