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概要

結婚した夫婦戸籍の上で引き続き元々の名字を名乗り続けることである。

日本と外国の差

現代日本国においては夫婦は両性によるものであり、が実質上失われているため、を夫婦どちらかのものに統一することが民法において定められ、慣例上夫の姓を名乗ることがとても多いが、諸外国では違いが存在する。

このようにどちらの姓を用いるかを任意選択可能な国も見られ、一方、中国大韓民国ベトナムカナダケベックなど、別姓が基本となる地域も存在するが、男女平等徹底する目的である事もあれば、単純に人民管理を容易とするため、あるいはその家の構成員として認めないという男女平等と全く逆の考えに基づくものである場合もある( 「」は特にアジアにおいては血縁に基づいた集団を示すものでもある )。


なお、日本におけるこの問題に関して、「夫婦同姓と夫婦別姓のどちかが日本の伝統か??」という議論が有るが「そもそも、氏・姓・名字の定義やそれらに対する考え方が近代以前と明治以降では全く違う(極端な話、例えば「源朝臣徳川家康」であれば「源(朝臣)」や「徳川」を何と呼ぶか?? どのようなケースでどちらを使うか?? などは公家と武家で全く違った)ので、その問題設定そのものが間違いである以上、正解など有る筈が無い」が一応の正解と言える。


利点と欠点

この方式に関しては各種メリットデメリットが存在する。

利点

利点としては婚姻において公的な書類等の変更不要となる、また、苗字等が変更されることがないため、国家企業等が国民管理がしやすくなる、夫婦同姓を回避するため事実婚状態となっている人物( 例えば福島瑞穂など )も存在するため、その状態解消できるなどとされる。

ただそれは「旧姓使用拡充」でほぼ全て解決可能である。

また、多くの官公庁や民間企業では「民間企業の代表者クラスの人間が結婚に伴なって姓が変る」ケースを想定していない運用となっており、民間企業の代表者が結婚により改姓した場合、その代表者が男女いずれであれ、登記簿などの公的書類の書き換えや取引先銀行の手続などで、とんでもない手間を取る羽目になる。現状のままでは「男性の民間企業代表者が結婚した場合、相手の家に婿養子入るのは事実上不可能。男性の民間企業代表者が結婚した場合、事実上、相手が自分の家に婿養子に入ってもらうしか無い」という制約が有る。

欠点

一方欠点としては婚姻が他者に分かりにくくなることなどが存在し、この制度の導入においては、子供の姓をどちらの親からとる、あるいは新たな姓が使えるのか、という新たな問題が生じることもある。

また、長年培った日本の戸籍制度の性質上、あらゆる法を200個所以上変更するハメになる。

さらに事が家族法なだけあり、現実的ではない。

夫婦別姓または両親が夫婦別姓の架空の人物

  • マイルス・モラレス:両親は内縁ではない正式な婚姻関係に有るが、父母ともに結婚前の名字である「デイヴィス」「モラレス」を名乗っている。

関連項目

結婚 婚姻

選択的夫婦別姓 事実婚

参照

wikipedia:同項目

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