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概要

ある人物が外国の国籍を取得する事。

帰化の条件は各国により異なり、血統主義と出生地主義に大きく別れる。また、多重国籍を認めるか否かも異なる。


日本に帰化するには

日本の場合、定められた形式により法務局へ申請することになっている。成人の二重国籍は認められておらず、外国の国籍を取得した者は日本国籍を失う。また親の国籍が異なるハーフの子の場合、22歳までに日本かもう一方かどちらかの国籍を選択しなければならない。

このため22歳までは二重国籍状態にしておいて、22歳で日本国籍を選択する際、もう片方の国籍を放棄する手続きをするハーフの者は多い。

ただし、国籍の放棄を認めない国もあるため、帰化や国籍選択の際の「外国の法においての国籍離脱」は「努力義務」となっている。

※もちろん、国籍の放棄を認めていない国から日本に帰化した場合、相手国からすると「自国民」のままなので、相手国の法律に「自国民と外国人で扱いが違う」ような条項が有れば、ややこしい事態になりかねない。例えば、戦前・戦中の中国では、「中国籍の放棄は認めない」かつ「外国人が自国の為に中国国内でスパイ行為を行なった場合より、中国人が中国以外の国の為に中国国内でスパイ行為を行なった場合の方が罪が重い」という法律が有った為、中国から日本に帰化した人物が日本の為に戦前・戦中の中国国内でスパイ行為を行なった場合、当時の中国の法律では「日本人が自国の為に中国国内でスパイ行為を行なった」よりも罪が重い「中国人が日本の為に中国国内でスパイ行為を行なった」罪と見做される事になる。


手続きは膨大な書類が必要であるため、弁護士、司法書士、行政書士が業として行う事が出来る。


日本に帰化するには

  • 引き続き5年以上日本に住所を有すること
  • 20歳以上で、本国法(帰化前の母国の法令)によって行為能力を有すること
  • 素行が善良であること
  • 自己又は生計を一にする配偶者、その他の親族の資産又は技能によって生計を営むことができること
  • 国籍を有さず、または日本の国籍取得によって元の国籍を失うべきこと
  • 日本国憲法施行下において、日本政府を暴力で破壊したり、それを主張する政治活動等に参加を企てたり、それを行なった経験が無い者であること

の条件を満たすことが必要になる。但し、配偶者が日本人である場合、日系人(3世まで)等はこれらの条件がややユルくなる場合もある。また、帰化した者は官報で公表される。


また、日本では、法律上は厳密には帰化ではないが、1984年改正・1985年施行の日本の国籍法改正による日本国籍取得(それまで両親の国籍が違う子供の場合、父母どちらが日本人かで日本国籍を取得出来るかに差が有ったのに対し、母親のみが日本人の場合でも、親または本人の届け出が有れば日本国籍を取得出来る)も便宜上「帰化」と呼ぶ場合が有る。

下記の「主な帰化した実在人物」についても(蓮舫,町山智浩など)、

  • 当該法改正以前に出生している。
  • 父親は日本国籍保有者ではないが、母親は日本国籍保有者。
  • 当該法改正以降に日本国籍を取得している。

という条件を満す人物は「国籍法改正により、母親のみが日本国籍保有者の場合、通常の帰化とは別のより簡便な手続により日本国籍の取得が可能になったので日本国籍を取得した。法的には出生時に遡って日本国籍を保有していたと見做されており、法律用語としては厳密には帰化ではないが、他に一言で言い表せる呼び方が無いので、便宜上、本人やマスコミなどが『帰化』と呼んでいる」可能性が有るので注意が必要である。


主な帰化した実在人物

ピクシブ百科事典に個別記事のある人物中心に掲載。


日本に帰化した人物

以下、太字は帰化前の国。韓国・朝鮮および中華民国以外はスポーツ関係者が多い。

韓国・朝鮮

中華人民共和国

中華民国(台湾)

ブルガリア

イギリス

アメリカ合衆国

オランダ

スウェーデン

ノルウェー

ブラジル

ベネズエラ

パラグアイ

インド(チベット)

ナイジェリア

モンゴル

オーストラリア

ニュージーランド

トンガ


※1.日本は日中国交正常化の影響により、1972年に中華民国(台湾)と国交を断絶、以降中華民国政府を承認していない。このため中華民国籍からの帰化は他の国籍者よりも難しくなっている。1972年のタイミングで日本籍になった台湾系の人も一定数居るが、中華民国政府の職員一家であったジュディ・オングの場合は経緯が異なる。

※2.張本智和とハーフナー・マイクは家族で帰化。(張本とハーフナーは両親も帰化、張本は両親と妹も卓球選手で、ハーフナーはと帰化後に生まれたもサッカー選手。)

※3.レメキロマノラヴァはニュージーランド出身だが、両親はトンガ出身。


海外に帰化した日本人

() 内は帰化先の国。


※1972年までのアメリカ統治下の琉球住民は「沖縄県に本籍地のある日本国民」であり外国人ではなかったが、本土出身者は米国民政府から「外国人」扱いされており、沖縄県に本籍地を移すのは帰化並みの手続きを必要とした。沖縄返還によりこのような変則的状態は解消した。


帰化した設定のあるフィクションの人物

海外に帰化した日本人

() 内は帰化先の国。

日本に帰化した人物


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