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捕虜とは武力紛争などで敵に捕らえられた者の総称である。

概要

概要

 戦争内戦などの武力紛争において敵に捕らえられた者の総称である。

 現在における定義では、狭義には戦地軍隊における傷病者の状態の改善に関する条約通称ジュネーブ条約など国際人道法や戦時国際法などにより定義されるものをさす。

名称

名称

 英語などではPrisoner of warと呼びPOWと略される。また、フランス語ではprisonniers de guerreと表記される。

 第二次世界大戦以前の大日本帝国においては同様の存在を俘虜と呼んだ。

国際人道法以前の状況

国際人道法以前の状況

 これらの扱いに関しては軍隊の状況やの状況により変化している。殺害されたり奴隷とされたり、身代金や交換人員のために拘束される事例も存在した。

 また、捕獲した人員の扱いが悪い場合抵抗が強固になるため、あまり扱いを悪くできない場合も存在した。

国際人道法における捕虜

国際人道法における捕虜

 捕虜に関してはジュネーブ条約や陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約および陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則をさす「ハーグ陸戦規則」などの国際人道法によってその立場や取り扱いに関して定められており、歴史的によく見られた投降兵への虐待殺害などの非人道的行為( R-18GR-18的行為 )を行わないよう各国が自国軍事組織に厳格に統制することを強要するのが目的である。

捕虜資格

 戦闘などにおいて捕らえられたり投降した人物が自動的に捕虜の資格を有しているのではなく、この待遇を得るには一定の条件が必要となる。

 その最も重要なものが戦闘資格である。そもそも戦闘してはいけない立場のものが戦闘において捕らえられた場合、捕虜として扱う必要はなくなる。

戦時国際法の一つであるハーグ陸戦規則において戦闘資格を持つものについて大雑把にいえば次のような定義している。

  1. 正規軍兵士の場合
  2. 正規軍の一部をなす民兵・義勇軍
  3. 占領下の住民以外で、時間的余裕が無く義勇軍などを組織できなかったもので、公然と武器を持ち戦争法規を遵守するもの
  4. その他の義勇軍などで次の条件を満たす場合
    1. 責任の所在を示す指揮官がいること
    2. 民間人との混合を避けるため固有の徽章を着用していること
    3. 同じく、公然と兵器を所持していること
    4. 戦争法規を遵守していること

 要約すると「ちゃんと国際法を守って、戦闘の意思があるのだと明確に表明しなきゃ戦ってはいけないよ」ということである。当初パルチザンなどはこの対象ではなかったが、冷戦以降民族解放戦線などをはじめとした非正規軍組織による軍事活動が活発化し、多くの戦闘員が人道的な扱いを受けられない恐れが生じてきたため、現在ではこれらの規定を満たす場合は非正規軍に所属する兵士たちも捕虜としての資格を有することとなった。ただし、人道上の観点より規定を満たしていない場合でも、拘束を行った軍隊が捕虜と同様の扱いをする事例も存在する。

 もっとつらい立場として相手国に侵入するスパイは戦闘資格を当然有していないため、捕らえられた場合は当事国の刑法で処罰され、たいていの国ではそのような行為に対しては無慈悲である。

 例えば連合国では現地民等を監視役として運用するコースト・ウォッチャーズを組織し、対日監視活動を行っていたが、制服等は支給されたものの活動時にはいちいち着替える必要がある事から着替えずに活動し、ゲリラとして処刑された例もあるとの事。(制服のボタンを持ち歩いてこれが身分を証明する徽章に相当するものであると宣言したものもいたようだが、それを証明することはできないので効果はなかったようだ)

 また、民間人に関しては基本的に保護されるが、戦闘行為を行った場合通常の刑法犯として扱われる。

捕虜の取り扱い

 捕虜はその義務を果たす限りは保護され、危害を加えることは戦争犯罪とされる。

 捕虜の義務としては以下のとおり。

  1. 尋問を受けた場合には、氏名階級、生年月日及び識別番号等は答えること
  2. 抑留国の軍隊に適用される法律規則及び命令を遵守する
  3. 捕虜は代表を決定し肉体的、精神的及び知的福祉のために貢献する
  4. 抑留国の自らの階級よりも上位の将校に対し、敬礼をし、及び自国の軍隊で適用する規則に定める敬意の表示

 ただし、捕虜の待遇に関しては戦争の継続などにより捕虜の扶養等が困難となる事例が存在しており、さらには戦争継続によるヘイトなどにより虐待などが発生する場合が存在する。

 また、捕虜と管理する敵国の将兵や国家の間に文化の相違が存在し、それが虐待として取り上げられる場合が存在する( イギリスにおけるマーマイトや、旧日本軍の「ごぼう」などが有名)


そのほか

そのほか

  • イスラム教の経典と聖職者の意見に基づくイスラム法においてはこれらの国際条約と異なることが定められている場合が存在する。
  • ソ連では自国民である社会主義労働英雄戦争捕虜と同様に抑留されて俘虜の扱いを受けていた時期もあるため、下記の『旧ソ連抑留画集』を拝読しても『自国民と同等の扱い≒分け隔てない平等な対応』と移り、心理的な意味合いで心に刺さらない(※詳細は第2次世界大戦直後の旧ソ連抑留生活による元・日本人捕虜『木内信夫』の実録記録絵画『旧ソ連抑留画集』公式英語版である『The Notes of Japanese soldier in USSR』(外部リンク)拝読の事)。

関連項目

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戦争 兵士 軍隊 国家

「捕虜」を含むタグ

捕虜トリオ……ヘタリア

捕虜救出【青】,捕虜救出【黄】……pixivファンタジアFK

【ぴくこう4】捕虜イベント……【ぴくこう4】

参照

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wikipedia:同項目

概要

概要

 戦争内戦などの武力紛争において敵に捕らえられた者の総称である。

 現在における定義では、狭義には戦地軍隊における傷病者の状態の改善に関する条約通称ジュネーブ条約など国際人道法や戦時国際法などにより定義されるものをさす。

名称

名称

 英語などではPrisoner of warと呼びPOWと略される。また、フランス語ではprisonniers de guerreと表記される。

 第二次世界大戦以前の大日本帝国においては同様の存在を俘虜と呼んだ。

国際人道法以前の状況

国際人道法以前の状況

 これらの扱いに関しては軍隊の状況やの状況により変化している。殺害されたり奴隷とされたり、身代金や交換人員のために拘束される事例も存在した。

 また、捕獲した人員の扱いが悪い場合抵抗が強固になるため、あまり扱いを悪くできない場合も存在した。

国際人道法における捕虜

国際人道法における捕虜

 捕虜に関してはジュネーブ条約や陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約および陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則をさす「ハーグ陸戦規則」などの国際人道法によってその立場や取り扱いに関して定められており、歴史的によく見られた投降兵への虐待殺害などの非人道的行為( R-18GR-18的行為 )を行わないよう各国が自国軍事組織に厳格に統制することを強要するのが目的である。

捕虜資格

 戦闘などにおいて捕らえられたり投降した人物が自動的に捕虜の資格を有しているのではなく、この待遇を得るには一定の条件が必要となる。

 その最も重要なものが戦闘資格である。そもそも戦闘してはいけない立場のものが戦闘において捕らえられた場合、捕虜として扱う必要はなくなる。

戦時国際法の一つであるハーグ陸戦規則において戦闘資格を持つものについて大雑把にいえば次のような定義している。

  1. 正規軍兵士の場合
  2. 正規軍の一部をなす民兵・義勇軍
  3. 占領下の住民以外で、時間的余裕が無く義勇軍などを組織できなかったもので、公然と武器を持ち戦争法規を遵守するもの
  4. その他の義勇軍などで次の条件を満たす場合
    1. 責任の所在を示す指揮官がいること
    2. 民間人との混合を避けるため固有の徽章を着用していること
    3. 同じく、公然と兵器を所持していること
    4. 戦争法規を遵守していること

 要約すると「ちゃんと国際法を守って、戦闘の意思があるのだと明確に表明しなきゃ戦ってはいけないよ」ということである。当初パルチザンなどはこの対象ではなかったが、冷戦以降民族解放戦線などをはじめとした非正規軍組織による軍事活動が活発化し、多くの戦闘員が人道的な扱いを受けられない恐れが生じてきたため、現在ではこれらの規定を満たす場合は非正規軍に所属する兵士たちも捕虜としての資格を有することとなった。ただし、人道上の観点より規定を満たしていない場合でも、拘束を行った軍隊が捕虜と同様の扱いをする事例も存在する。

 もっとつらい立場として相手国に侵入するスパイは戦闘資格を当然有していないため、捕らえられた場合は当事国の刑法で処罰され、たいていの国ではそのような行為に対しては無慈悲である。

 例えば連合国では現地民等を監視役として運用するコースト・ウォッチャーズを組織し、対日監視活動を行っていたが、制服等は支給されたものの活動時にはいちいち着替える必要がある事から着替えずに活動し、ゲリラとして処刑された例もあるとの事。(制服のボタンを持ち歩いてこれが身分を証明する徽章に相当するものであると宣言したものもいたようだが、それを証明することはできないので効果はなかったようだ)

 また、民間人に関しては基本的に保護されるが、戦闘行為を行った場合通常の刑法犯として扱われる。

捕虜の取り扱い

 捕虜はその義務を果たす限りは保護され、危害を加えることは戦争犯罪とされる。

 捕虜の義務としては以下のとおり。

  1. 尋問を受けた場合には、氏名階級、生年月日及び識別番号等は答えること
  2. 抑留国の軍隊に適用される法律規則及び命令を遵守する
  3. 捕虜は代表を決定し肉体的、精神的及び知的福祉のために貢献する
  4. 抑留国の自らの階級よりも上位の将校に対し、敬礼をし、及び自国の軍隊で適用する規則に定める敬意の表示

 ただし、捕虜の待遇に関しては戦争の継続などにより捕虜の扶養等が困難となる事例が存在しており、さらには戦争継続によるヘイトなどにより虐待などが発生する場合が存在する。

 また、捕虜と管理する敵国の将兵や国家の間に文化の相違が存在し、それが虐待として取り上げられる場合が存在する( イギリスにおけるマーマイトや、旧日本軍の「ごぼう」などが有名)


そのほか

そのほか

  • イスラム教の経典と聖職者の意見に基づくイスラム法においてはこれらの国際条約と異なることが定められている場合が存在する。
  • ソ連では自国民である社会主義労働英雄戦争捕虜と同様に抑留されて俘虜の扱いを受けていた時期もあるため、下記の『旧ソ連抑留画集』を拝読しても『自国民と同等の扱い≒分け隔てない平等な対応』と移り、心理的な意味合いで心に刺さらない(※詳細は第2次世界大戦直後の旧ソ連抑留生活による元・日本人捕虜『木内信夫』の実録記録絵画『旧ソ連抑留画集』公式英語版である『The Notes of Japanese soldier in USSR』(外部リンク)拝読の事)。

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捕虜とは武力紛争などで敵に捕らえられた者の総称である。

概要

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 戦争内戦などの武力紛争において敵に捕らえられた者の総称である。

 現在における定義では、狭義には戦地軍隊における傷病者の状態の改善に関する条約通称ジュネーブ条約など国際人道法や戦時国際法などにより定義されるものをさす。

名称

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 英語などではPrisoner of warと呼びPOWと略される。また、フランス語ではprisonniers de guerreと表記される。

 第二次世界大戦以前の大日本帝国においては同様の存在を俘虜と呼んだ。

国際人道法以前の状況

国際人道法以前の状況

 これらの扱いに関しては軍隊の状況やの状況により変化している。殺害されたり奴隷とされたり、身代金や交換人員のために拘束される事例も存在した。

 また、捕獲した人員の扱いが悪い場合抵抗が強固になるため、あまり扱いを悪くできない場合も存在した。

国際人道法における捕虜

国際人道法における捕虜

 捕虜に関してはジュネーブ条約や陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約および陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則をさす「ハーグ陸戦規則」などの国際人道法によってその立場や取り扱いに関して定められており、歴史的によく見られた投降兵への虐待殺害などの非人道的行為( R-18GR-18的行為 )を行わないよう各国が自国軍事組織に厳格に統制することを強要するのが目的である。

捕虜資格

 戦闘などにおいて捕らえられたり投降した人物が自動的に捕虜の資格を有しているのではなく、この待遇を得るには一定の条件が必要となる。

 その最も重要なものが戦闘資格である。そもそも戦闘してはいけない立場のものが戦闘において捕らえられた場合、捕虜として扱う必要はなくなる。

戦時国際法の一つであるハーグ陸戦規則において戦闘資格を持つものについて大雑把にいえば次のような定義している。

  1. 正規軍兵士の場合
  2. 正規軍の一部をなす民兵・義勇軍
  3. 占領下の住民以外で、時間的余裕が無く義勇軍などを組織できなかったもので、公然と武器を持ち戦争法規を遵守するもの
  4. その他の義勇軍などで次の条件を満たす場合
    1. 責任の所在を示す指揮官がいること
    2. 民間人との混合を避けるため固有の徽章を着用していること
    3. 同じく、公然と兵器を所持していること
    4. 戦争法規を遵守していること

 要約すると「ちゃんと国際法を守って、戦闘の意思があるのだと明確に表明しなきゃ戦ってはいけないよ」ということである。当初パルチザンなどはこの対象ではなかったが、冷戦以降民族解放戦線などをはじめとした非正規軍組織による軍事活動が活発化し、多くの戦闘員が人道的な扱いを受けられない恐れが生じてきたため、現在ではこれらの規定を満たす場合は非正規軍に所属する兵士たちも捕虜としての資格を有することとなった。ただし、人道上の観点より規定を満たしていない場合でも、拘束を行った軍隊が捕虜と同様の扱いをする事例も存在する。

 もっとつらい立場として相手国に侵入するスパイは戦闘資格を当然有していないため、捕らえられた場合は当事国の刑法で処罰され、たいていの国ではそのような行為に対しては無慈悲である。

 例えば連合国では現地民等を監視役として運用するコースト・ウォッチャーズを組織し、対日監視活動を行っていたが、制服等は支給されたものの活動時にはいちいち着替える必要がある事から着替えずに活動し、ゲリラとして処刑された例もあるとの事。(制服のボタンを持ち歩いてこれが身分を証明する徽章に相当するものであると宣言したものもいたようだが、それを証明することはできないので効果はなかったようだ)

 また、民間人に関しては基本的に保護されるが、戦闘行為を行った場合通常の刑法犯として扱われる。

捕虜の取り扱い

 捕虜はその義務を果たす限りは保護され、危害を加えることは戦争犯罪とされる。

 捕虜の義務としては以下のとおり。

  1. 尋問を受けた場合には、氏名階級、生年月日及び識別番号等は答えること
  2. 抑留国の軍隊に適用される法律規則及び命令を遵守する
  3. 捕虜は代表を決定し肉体的、精神的及び知的福祉のために貢献する
  4. 抑留国の自らの階級よりも上位の将校に対し、敬礼をし、及び自国の軍隊で適用する規則に定める敬意の表示

 ただし、捕虜の待遇に関しては戦争の継続などにより捕虜の扶養等が困難となる事例が存在しており、さらには戦争継続によるヘイトなどにより虐待などが発生する場合が存在する。

 また、捕虜と管理する敵国の将兵や国家の間に文化の相違が存在し、それが虐待として取り上げられる場合が存在する( イギリスにおけるマーマイトや、旧日本軍の「ごぼう」などが有名)


そのほか

そのほか

  • イスラム教の経典と聖職者の意見に基づくイスラム法においてはこれらの国際条約と異なることが定められている場合が存在する。
  • ソ連では自国民である社会主義労働英雄戦争捕虜と同様に抑留されて俘虜の扱いを受けていた時期もあるため、下記の『旧ソ連抑留画集』を拝読しても『自国民と同等の扱い≒分け隔てない平等な対応』と移り、心理的な意味合いで心に刺さらない(※詳細は第2次世界大戦直後の旧ソ連抑留生活による元・日本人捕虜『木内信夫』の実録記録絵画『旧ソ連抑留画集』公式英語版である『The Notes of Japanese soldier in USSR』(外部リンク)拝読の事)。

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戦争 兵士 軍隊 国家

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 戦争内戦などの武力紛争において敵に捕らえられた者の総称である。

 現在における定義では、狭義には戦地軍隊における傷病者の状態の改善に関する条約通称ジュネーブ条約など国際人道法や戦時国際法などにより定義されるものをさす。

名称

名称

 英語などではPrisoner of warと呼びPOWと略される。また、フランス語ではprisonniers de guerreと表記される。

 第二次世界大戦以前の大日本帝国においては同様の存在を俘虜と呼んだ。

国際人道法以前の状況

国際人道法以前の状況

 これらの扱いに関しては軍隊の状況やの状況により変化している。殺害されたり奴隷とされたり、身代金や交換人員のために拘束される事例も存在した。

 また、捕獲した人員の扱いが悪い場合抵抗が強固になるため、あまり扱いを悪くできない場合も存在した。

国際人道法における捕虜

国際人道法における捕虜

 捕虜に関してはジュネーブ条約や陸戦ノ法規慣例ニ関スル条約および陸戦ノ法規慣例ニ関スル規則をさす「ハーグ陸戦規則」などの国際人道法によってその立場や取り扱いに関して定められており、歴史的によく見られた投降兵への虐待殺害などの非人道的行為( R-18GR-18的行為 )を行わないよう各国が自国軍事組織に厳格に統制することを強要するのが目的である。

捕虜資格

 戦闘などにおいて捕らえられたり投降した人物が自動的に捕虜の資格を有しているのではなく、この待遇を得るには一定の条件が必要となる。

 その最も重要なものが戦闘資格である。そもそも戦闘してはいけない立場のものが戦闘において捕らえられた場合、捕虜として扱う必要はなくなる。

戦時国際法の一つであるハーグ陸戦規則において戦闘資格を持つものについて大雑把にいえば次のような定義している。

  1. 正規軍兵士の場合
  2. 正規軍の一部をなす民兵・義勇軍
  3. 占領下の住民以外で、時間的余裕が無く義勇軍などを組織できなかったもので、公然と武器を持ち戦争法規を遵守するもの
  4. その他の義勇軍などで次の条件を満たす場合
    1. 責任の所在を示す指揮官がいること
    2. 民間人との混合を避けるため固有の徽章を着用していること
    3. 同じく、公然と兵器を所持していること
    4. 戦争法規を遵守していること

 要約すると「ちゃんと国際法を守って、戦闘の意思があるのだと明確に表明しなきゃ戦ってはいけないよ」ということである。当初パルチザンなどはこの対象ではなかったが、冷戦以降民族解放戦線などをはじめとした非正規軍組織による軍事活動が活発化し、多くの戦闘員が人道的な扱いを受けられない恐れが生じてきたため、現在ではこれらの規定を満たす場合は非正規軍に所属する兵士たちも捕虜としての資格を有することとなった。ただし、人道上の観点より規定を満たしていない場合でも、拘束を行った軍隊が捕虜と同様の扱いをする事例も存在する。

 もっとつらい立場として相手国に侵入するスパイは戦闘資格を当然有していないため、捕らえられた場合は当事国の刑法で処罰され、たいていの国ではそのような行為に対しては無慈悲である。

 例えば連合国では現地民等を監視役として運用するコースト・ウォッチャーズを組織し、対日監視活動を行っていたが、制服等は支給されたものの活動時にはいちいち着替える必要がある事から着替えずに活動し、ゲリラとして処刑された例もあるとの事。(制服のボタンを持ち歩いてこれが身分を証明する徽章に相当するものであると宣言したものもいたようだが、それを証明することはできないので効果はなかったようだ)

 また、民間人に関しては基本的に保護されるが、戦闘行為を行った場合通常の刑法犯として扱われる。

捕虜の取り扱い

 捕虜はその義務を果たす限りは保護され、危害を加えることは戦争犯罪とされる。

 捕虜の義務としては以下のとおり。

  1. 尋問を受けた場合には、氏名階級、生年月日及び識別番号等は答えること
  2. 抑留国の軍隊に適用される法律規則及び命令を遵守する
  3. 捕虜は代表を決定し肉体的、精神的及び知的福祉のために貢献する
  4. 抑留国の自らの階級よりも上位の将校に対し、敬礼をし、及び自国の軍隊で適用する規則に定める敬意の表示

 ただし、捕虜の待遇に関しては戦争の継続などにより捕虜の扶養等が困難となる事例が存在しており、さらには戦争継続によるヘイトなどにより虐待などが発生する場合が存在する。

 また、捕虜と管理する敵国の将兵や国家の間に文化の相違が存在し、それが虐待として取り上げられる場合が存在する( イギリスにおけるマーマイトや、旧日本軍の「ごぼう」などが有名)


そのほか

そのほか

  • イスラム教の経典と聖職者の意見に基づくイスラム法においてはこれらの国際条約と異なることが定められている場合が存在する。
  • ソ連では自国民である社会主義労働英雄戦争捕虜と同様に抑留されて俘虜の扱いを受けていた時期もあるため、下記の『旧ソ連抑留画集』を拝読しても『自国民と同等の扱い≒分け隔てない平等な対応』と移り、心理的な意味合いで心に刺さらない(※詳細は第2次世界大戦直後の旧ソ連抑留生活による元・日本人捕虜『木内信夫』の実録記録絵画『旧ソ連抑留画集』公式英語版である『The Notes of Japanese soldier in USSR』(外部リンク)拝読の事)。

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