概要
ある行為を犯罪として処罰するために、立法府が犯罪とされる行為の内容及びそれに対して科される刑罰を予め、法律で明確に規定しておかなければならないとする原則のこと。
為政者や担当官吏の気分や心象、その場の専断で勝手に刑罰や罪状を決めることを防ぎ、「法に反しないかぎり、国民の活動の自由と生命を保障する」という自由民主主義国家に必要不可欠な概念でもある。
しかし、極端なことを言ってしまえば倫理的に明らかに許されない事であっても、法律で犯罪と定められていなければ刑罰を課す事はできない。
また一般市民が「あいつを極刑にしろ!」と署名を集めても法律で定められたその罪に対する刑罰の範囲内でしか刑罰を課すことは出来ない。また法の不遡及という原則もある。