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昭和35年6月25日に公布された日本法律。略称は「道交法」。所管は国家公安委員会警察庁)。


法律の目的

この法律は、道路における危険防止し、その他交通安全と円滑を図り、及び道路の交通に起因する障害の防止に資することを目的とする。(道路交通法 第一条より)


自動車の種類

自動車は、内閣府令で定める車体の大きさ及び構造並びに原動機の大きさを基準として、大型自動車中型自動車準中型自動車普通自動車大型特殊自動車大型自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)、普通自動二輪車(側車付きのものを含む。以下同じ。)及び小型特殊自動車に区分する。(道路交通法 第三条より)


信号機の信号等に従う義務

道路を通行する歩行者又は車両等は、信号機の表示する信号又は警察官等の手信号等(第六条第一項後段の場合においては、当該手信号等)に従わなければならない。(道路交通法 第七条より)


歩行者用道路を通行する車両の義務

車両は、歩行者の通行安全円滑を図るため車両の通行が禁止されていることが道路標識等により表示されている道路を、第八条第二項の許可を受け、又はその禁止の対象から除外されていることにより通行するときは、特に歩行者に注意して徐行しなければならない。(道路交通法 第九条より)


通行方法の指示

警察官等は、第十条第一項若しくは第二項、第十二条又は第十三条の規定に違反して道路を通行している歩行者に対し、当該各条に規定する通行方法によるべきことを指示することができる。(道路交通法 第十五条より)


軽車両の並進の禁止

軽車両は、軽車両並進することとなる場合においては、他の軽車両並進してはならない。(道路交通法 第十九条より)

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