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その地域の領有を主張する領域に含まれる海域の。海底面以下も当然に含まれる。

基本的には領土海岸線より12海里(約22キロ)までの範囲となり、さらにその先12海里を接続水域、そして海岸線より200海里(約370キロ)先までが排他的経済水域となる。その外側は公海であり、どこの国にも属さない。

領土・領海の真上が領空となるが、大気圏内までと概ね決まっているほか、真下も地球の芯を超えた部分については反対側の面にある国のそれとなるので、領土・領海の権利の下限も決まっている。


ちなみに、どこの国の船舶も他国の領海を自由に航行して良い。これを無害通航権と呼び、船舶は国旗を掲げ、潜水艦は浮上して航行する義務が課せられるが、領海の通航は認められる。


ただし、国際海峡に指定された箇所に関しては通過通航権により、潜水艦は潜航状態で、航空機も無制限に飛んで良い。というように決まっている。


これは、国際海峡地域はいずれも狭く、必ずどこかの国の領海になってしまうため、潜水艦が浮上せざるを得ないため。軍事作戦上、潜水艦がどこを通ったかバレて仕舞えばもはや潜水艦の存在意義を失うためである。


日本国はこうした事情を鑑みて、あえて津軽海峡や宗谷海峡、大隈海峡といった日本国内の海峡に領海を設定していない。

領海を設定してしまえば国際海峡扱いになり、通過通航権を認めざるをえないからだ。それならばいっそ公海ということにして、自由に通って良い代わりに、公海に当たらない場所は無害通航権を認めさせる方が都合が良かったのだ。

公海に指定されている範囲はとても狭く入り組んでおり、到底潜水艦が潜航したり、航空機が航行できるようなものではないので、実質そこを通過する際にも浮上せざるを得なくなる。

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