2021/07/03 13:53 版パロディ元の原作描写と明らかに矛盾している箇所は、設定矛盾と判断して問題なし。ゆえに「重大な設定矛盾」である。
原作著作者は二次的著作物に関して、二次的著作物の著作者が有する権利と同一の権利を有している(著作権法第28条)。ゆえに二次著作物に対する決定権も持つ。
またマーベルユニバースの定義はマーベル・コミックス社が発行するコミックに登場するストーリーや舞台が対象なので、当然ジャンプコミックスの作品はそこには含まれない。
ソースは英語版wiki
2021/07/02 13:15 版他作品の強さ設定比較に明確な答えが出るわけないので、「重大な設定矛盾」云々を削除。
デップーの言う「ノンフィクション」がホラとも根拠は無いので可能性という表記に修正。
MARVELユニバースがコラボ先を含むか含まないかも公式発信の根拠が無いため削除。
>二次創作物に対しても作者の自分の作品に関する権利や決定権は及びます。
この編集内容も不適当。二次創作は二次創作者に著作権、著作者人格権が発生するため、一次創作者には扱いの「許諾権」はあるが「決定権」は無い。
2021/04/15 10:06 版矢吹健太朗先生は作者なので、滅亡の光うんぬんは不適当です。二次創作物に対しても作者の自分の作品に関する権利や決定権は及びます。まして創造主なのですから、矢吹先生が存在するといえば存在すると考えるのが妥当です。