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著作権の編集履歴

2016-09-08 20:30:29 バージョン

著作権

ちょさくけん

「著作権」とは、創作作品に対する作者の権利。簡単に言えば「自分の作品を盗作されない・勝手に使われない権利」。

概要

言語音楽絵画建築図形映画写真漫画コンピュータプログラムなどの表現形式によって自らの思想・感情を創作的に表現した者に、それらの創作物を排他的に利用することを認めた権利。特許権商標権と同様に知的財産権の一つとして位置づけられている。


著作権には大別して著作者人格権(著作権法18条~20条)と著作権(同21条~28条)があり、さらに演奏権(同22条)、翻案権(同27条)といった支分権が含まれている。


無方式主義

多くの国では作品を創作した時点で自動的に著作権が発生するという無方式主義の考え方を採用しており、特許権商標権と違い、役所などの公的機関に届けて権利を認めてもらう必要はない。例えば、音楽などではJASRACに登録しなければ著作権が認められないということはなく、別の著作権管理団体に登録しても良いし、また、著作権管理団体に登録を行わなくとも「自身が作ったこと」を証明出来れば、仮に自分が曲を作った後に他の人間がそれを勝手に著作権管理団体等に登録して著作権を主張したとしても、裁判などで覆すことは可能である。


このことは文章絵画においても同様のことが言える。しかし逆に言えば「作品を自分が最初に作った」と証明することが出来なければ、他者にその権利を奪われる可能性もあることは留意されたい。個人の場合、裁判を起こすにしても費用や時間などの問題により、訴訟自体が割に合わなくなり断念した例や、他人に著作権登録されたことを気づかないままに年月経過により時効が成立して訴訟が起こせなかった例もある。


なお、「思想・感情を創作的に表現」していないものには著作権が認められないことも忘れてはいけない。例えば計算式や料理のレシピなどには著作権が発生しない。


判断の難しい事例

意匠権

日本の無体財産権に関する法律では、工業製品における意匠権工業所有権に属する。工業所有権は先述した特許権や商標権が属する分野で、権利は自然発生しないことになっている。


しかし、工業製品といえどもそのデザインに関しては芸術的価値も認められることから、著作権の一部として保護される可能性がある。この事から、他者の意匠をまるまると真似て工業製品をデザインすることは著作権の侵害にあたる可能性があるため、通常行われない。

他に工業所有権には、実用新案が属する。


著作者人格権の放棄・同一性保持権

著作権は他者に譲渡する事が可能であるが、著作者人格権については著作権法59条の規定により他者へ譲渡する事は出来ない。つまり、例え著作権を譲渡しても、著作者人格権は著作者に属する。


著作者人格権には著作者の意に反する改変を禁ずる同一性保持権(著作権法20条)が含まれており、著作者の許諾を受けなければ著作物に手を加える事は許されない。ところが音楽においてはライブ等でアレンジや歌詞が変更される光景がよく見られる。森進一のおふくろさん事件、PE'Zの大地讃頌事件などCDの出荷停止やライブでの演奏禁止に至ったケースもある。


このような違法行為が蔓延する背景には著作権に対する無知、特に音楽は誰の物かという基本的な知識が浸透していない事が背景にあると思われ、著作権法上、音楽は著作者(作詞家・作曲家)、著作権者(音楽出版社)の物であるにも関わらず、上述のおふくろさん事件の際に森進一は「僕のおふくろさん」と発言していた。


コンピューターソフトウェアは有償のシェアウェアソフト(一般的なパソコンソフトやコンピューターゲームソフトもこれに属する)、無償だが人格権は放棄しないフリーウェアソフト、そして人格権をも放棄し自由な改変・リバースエンジニアリングを認めるパブリックシェアソフト(PDS)に分かれる。ところが、日本の著作権法では人格権の放棄を認めていないため、PDSは厳密には成立しないという問題がある。

これはLinuxBSDですでに問題となっていたが、1990年代後半以降、Webによってこれら無償配布ソフトが国境を越えて入手できるようになったことでより顕在化した。

現在のところ、製作者がPDSを主張しているソフトウェアに関しては、厳密には人格権の放棄は出来ないがそれを行使しないことは認めるという人格権の不行使という法解釈で取り扱われている。


著作権の保護が及ばない範囲

前述の通り「思想・感情を創作的に表現」していないものには著作権が認められない。

また、絵画や漫画などの場合も創作的でない部分には著作権保護は発生しない。例えば仁王立ちの人を描いた絵があったとすると、仁王立ちというポーズは創作的ではないと考えられるため、他に仁王立ちの絵を描いてもその点は著作権侵害には当たらない。しかし独創的なポージングなどは創作的な表現にあたる。


著作物の「題名」にも著作権は発生しない(商業作品の場合は商標権があるが、著作権とは異なり特許庁に申請し登録する必要がある。また、非商業作品には商標権の効力は及ばない)。


あくまで著作権が保護するのは「作品」である。無論、キャラクターデザインやストーリーなど、作品を真似して作った場合は著作権侵害である。


また「何も真似ずに作品を作ったら、知らない作品にたまたま似てしまった」という場合は著作権侵害にならない。


所謂「アイデア」そのものにも著作権は発生しない。

著作権にはアイデア自由の原則というものが存在し、著作権保護とアイデアの自由利用が相反した場合アイデアの自由利用が優先される。

そのためアイデアは特許や実用新案で保護することになる。


関連タグ

創作 一次創作 同人 二次創作

ロイヤリティフリー フリー素材 商用利用可 著作権侵害

クリエイティブ・コモンズ 著作権放棄 著作権フリー

権利

外部リンク:著作権管理団体

 著作権管理団体には以下のものがある(すべてではないことに留意していただきたい)。

 文章

日本文藝家協会

日本脚本家連盟

日本出版著作権協会

新聞著作権協議会

出版者著作権管理機構

学術著作権協会

 映像

日本写真著作権協会

映像実演権利者合同機構

日本複写権センター

 音楽

日本音楽著作権協会(JASRAC)

イーライセンス

ジャパン・ライツ・クリアランス

音楽出版社(Wikipedia)

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