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テロ等準備罪の編集履歴

2017-06-28 05:59:12 バージョン

テロ等準備罪

てろとうじゅんびざい

テロ等準備罪は、日本の法律の一つで、組織的犯罪集団が犯罪を計画した時点で処罰対象となる法律。他国における「共謀罪」に相当する。

概要

 日本法律の一部であり、「組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律」の一部改正である。

 この改正案は2017年6月15日に成立し、同年7月11日に施行予定である。

これらの法律改正は必要かどうかは国会内部でも議論が分かれているが、民主党政権においてこの条約が締結されていないことからもおそらく必要であったと思われる。


詳細

この改正法案は「共謀罪」に相当する法律であるとされ、それまでに国会に提出されるも3度に渡り廃案にされた共謀罪に表記されていた「団体」という取り締まり対象を「組織的犯罪集団」と明確にし、「犯罪の遂行を2人以上で計画した者」を処罰対象とし、その処罰にあたっては「犯罪の実行のための資金または物品の取得その他の準備行為が行われたとき」という要件が付いている。


外務省の調査によればOECD加盟35ヶ国において同種の法律がない国は日本だけであったとされている。


国際組織犯罪防止条約の締結

交通の高速化、インターネット技術の急速な進歩による通信手段の広がりなどに伴って、国際化・複雑化している組織犯罪に効果的に対処するべく、各国には自国の刑事司法制度を整備して、国際社会における法の抜け穴を無くしていくことが求められ、国連は国際的な組織犯罪と戦い防止するための国際協力を推進することを目的とした国際的な組織犯罪の防止に関する国際連合条約(国際組織犯罪防止条約)を、日本を含む世界147ヵ国の署名により定めた。


しかし、この条約を締結するには「重大な犯罪を行うことの合意」をすることへの罰則、具体的には「犯罪的結社の設立制限」あるいは「重大犯罪の共謀時点での検挙」が行える「共謀罪(他には「マネーロンタリング罪」「司法妨害罪」なども)が必要であるため、この改正が行われた。



定義・適用対象

ただ、警察等が200以上(以前は600以上)の犯罪に対し共謀を認めているため、例えば非親告化された強姦罪、著作権法やわいせつ物頒布や児童ポルノ関連、高利貸などその一つを無理やり適用して、恣意的(でっち上げなど)な手法を用いこの法律を運用することにより不当に個人及び団体を拘束あるいは本件あるいは別件で立件が可能となる、という可能性は否定できないため公権力に対する市民の監視が必要とする、という声もあるが、それは同じく共謀罪を定めている世界各国も共通である。


法律における「組織的犯罪集団」に該当する団体は、「共同の目的を有する多数人の継続的結合体であって、その目的又は意思を実現する行為の全部又は一部が組織により反復して行われるもの」であり「財産上の不正な利益を得る目的で犯罪を犯したもの」がそれとされる。


具体的には「指定暴力団」、「テロリスト、これには極左暴力集団などがあげられるが左右を問わず思想面において活動する団体も含まれる」「朝鮮総連などの不法な資金収集やテロ等を行う恐れが高い海外組織」などが存在する。


また、普通の社会宗教等の団体偽装したり、普通のそれらの集団が性質を一変させた場合も組織的犯罪になり得るという政府統一見解を示している。

例を挙げると、以前は普通の会社だったが暴力団に買収されて企業舎弟化して犯罪行為に加担しているというケースや、設立当初は単なるヨガサークルに過ぎなかったオウム真理教が危険な犯罪カルト教団に変貌したケースが存在し、特殊な資金集めを行った宗教団体等も詐欺脅迫などが確認できればこの法律で取り締まることが可能になるかもしれない。



関連タグ

法律 刑法

犯罪 共謀罪

組織犯罪

外部リンク

法務省:組織的な犯罪の処罰及び犯罪収益の規制等に関する法律

ニコニコ大百科:同項目

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