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名誉毀損の編集履歴

2020-09-01 23:14:38 バージョン

名誉毀損

めいよきそん

他人の名誉を傷つける行為。民事上の不法行為としての名誉毀損と、刑法に定められた名誉毀損罪がある。

表記ゆれ:名誉棄損


名誉毀損罪

ある人に関する事柄を摘示し、その人の名誉を毀損する行為。

ここでは日本の刑法230条に規定される「名誉毀損罪」について解説する。


刑法上の名誉毀損罪は

  1. 公然と
  2. 事実を摘示して
  3. 人の名誉を毀損すること
  4. 違法性阻却事由がないこと

の4要件を満たしている場合のみについて成立し、「事実を摘示」していない場合は侮辱罪に問われることがある。なお、ここでいう「事実」は、「具体的な対象者と行為が特定されている」程度のことを意味し、根も葉もない中傷であっても該当する。


「違法性阻却事由」とは、政治家や有名企業など社会的な影響力が強い人や組織のスキャンダルや不祥事について、真実であると信じるべき相当の根拠があることをいう。


名誉毀損罪は親告罪であり、当人が名誉棄損された事実や行った人物を知ってから半年以内に告訴しないと起訴することができない。


名誉毀損(民事)

民法723条(他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。)などで定められた不法行為(民事裁判で損害賠償の対象になりうる行為)。


「名誉毀損で裁判に訴える」という事案は大抵はこの民事上の名誉毀損を指す。刑事上の名誉毀損と違うのは、「事実の摘示」ではなく意見ないし論評であっても社会的評価が低下すれば名誉毀損に問われることがある点、過失による(悪気がない)場合にも名誉毀損が成立することがある点である。


上の「名誉を回復するのに適当な処分」としては、謝罪広告などがある。


上述のとおり、真実であれば誰に対してどんなことを言ってもいい」ということはない。有名人でもなんでもない一般人に対し私怨を晴らす目的で「AとBは不倫している」などと言いふらした場合、それが真実であっても名誉毀損に問われる恐れがあるのだ。


ただし、週刊誌などが行う政治家や芸能人の不倫報道などに関しては、当人が名誉毀損で訴えたとしても「違法性阻却事由」が考慮され、「真実であると信じるべき相当の根拠がある」と裁判所が判断した場合、棄却されることが多い。


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