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侮辱罪

ぶじょくざい

刑法に定められた犯罪の一つ。「事実を摘示しなくても、公然と人を侮辱した者」を罰するものである。

概要

刑法第231条に定める犯罪であり、他人を蔑視しその人の社会的評価を低下させる価値判断の表示行為を処罰するもの。


名誉毀損罪と似ているが、名誉毀損と異なり具体的な事実を示さなくてよい。


例えば「泥棒!!」と罵っただけであれば具体的な事実とは言えず侮辱罪、「○○で××を盗んだ!!」と言えば具体的な事実を伴うので名誉毀損罪となる。

「ハゲ」「チビ」「デブ」など身体的特徴に対する言辞は侮辱罪にあたる。


侮辱の表現が口頭であるか、文書であるか、インターネット上での書き込みであるかなどは問わない。名誉毀損罪と同じく、被害者が告訴しなければ立件されない親告罪である。


名誉毀損罪に比べ、具体的な事実がない分、処罰も軽く、有罪となっても拘留(30日以下の身柄拘束)または科料(1万円以下の金銭)しか科せないことになっていたが、インターネットの炎上が自殺者を出すほど深刻な社会問題になっている中、侮辱罪の処罰は軽すぎるのではないかという指摘があり、法務省で侮辱罪の厳罰化を内容とする法改正に向けた検討が行われ、2021年6月14日に量刑を「1年以下の懲役若しくは禁錮又は30万円以下の罰金又は拘留若しくは科料」に引き上げる刑法改正が成立、同17日に公布、22年7月7日に施行された。


関連タグ

刑法 名誉毀損 誹謗中傷 侮辱 悪口

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