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偽計業務妨害

ぎけいぎょうむぼうがい

刑法第二編第三十五章「信用及び業務に対する罪」に規定される犯罪
目次 [非表示]

説明

早い話「根拠の無いや話で業務の邪魔をする」とこの罪に問われる場合がある。金融や株の世界では風説の流布で取り締まられる。

なお「どこどこに爆弾を仕掛けた」などの場合は威力業務妨害にあたる。


法定刑

3年以下の懲役又は50万円以下の罰金


構成要件

  • 虚偽の風説を流布したこと
  • 偽計を用いたこと
  • 人の業務を妨害したこと

主な偽計業務妨害事件

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