日本の中央省庁の一つで、「基本法制の維持および整備、法秩序の維持、国民の権利擁護、国の利害に関係のある争訟の統一的かつ適正な処理ならびに出入国の公正な管理を図ること」(法務省設置法第3条)を設置目的とする。
司法制度及び検察に係る業務の他、国籍・戸籍・登記、出入国管理、人権擁護等を取り扱う。
1871年設置の司法省を源流とし、第二次世界大戦後の制度改正を経て1952年から現在の名称となった。中央省庁の序列(建制順)としては総務省に次ぎ2番目とされる。
しかしながら、国家公務員総合職(旧Ⅰ種、いわゆるキャリア組)採用試験合格者からの人気はすこぶる低い。理由としては、法務省職員には司法試験合格者である検察官も含まれているためである。事務次官を含む法務省幹部のほとんどは検察官が独占しているので、キャリア組の出世は見込めない(そのため総合職合格者にもかかわらず「準キャリア」と揶揄されることがある)。また、検察庁は法務省の下部組織であるにもかかわらず、検察庁トップである検事総長が法務事務次官より格上という歪な組織構造になっている。これらの事情により、キャリア採用者の多くが東大卒である他省庁と異なり、法務省キャリアには東大卒がほとんどいない。
内部部局
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裁判所:法務省の管轄下にあると勘違いされることがあるが、最高裁判所以下すべての裁判所は法務省(及び内閣)とは独立した司法行政権下にある。