概要
日本においては組織犯罪処罰法において規定、処罰される組織的な犯罪を言う。基本的に想定されている対象はいわゆる暴力団であり、条文を読めば分かるように彼らが犯罪で得た収益を没収することに重点を置いている。個別の犯罪の共犯としてではなく組織犯罪処罰法でカバーすることによりピラミッド構造を取る暴力団の資金源へ打撃を与えることができる。
近年では振り込め詐欺グループの摘発にも利用されているが、こちらもやはり暴力団の資金源として知られている。
対象犯罪
組織犯罪処罰法第3条で定められているのは以下の通り
- 刑法(明治四十年法律第四十五号)第九十六条 (封印等破棄)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
- 刑法第九十六条の二 (強制執行妨害目的財産損壊等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
- 刑法第九十六条の三 (強制執行行為妨害等)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
- 刑法第九十六条の四 (強制執行関係売却妨害)の罪 五年以下の懲役若しくは五百万円以下の罰金又はこれらの併科
- 刑法第百八十六条第一項 (常習賭博)の罪 五年以下の懲役
- 刑法第百八十六条第二項 (賭博場開張等図利)の罪 三月以上七年以下の懲役
- 刑法第百九十九条 (殺人)の罪 死刑又は無期若しくは六年以上の懲役
- 刑法第二百二十条 (逮捕及び監禁)の罪 三月以上十年以下の懲役
- 刑法第二百二十三条第一項 又は第二項 (強要)の罪 五年以下の懲役
- 刑法第二百二十五条の二 (身の代金目的略取等)の罪 無期又は五年以上の懲役
- 刑法第二百三十三条 (信用毀損及び業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
- 刑法第二百三十四条 (威力業務妨害)の罪 五年以下の懲役又は五十万円以下の罰金
- 刑法第二百四十六条 (詐欺)の罪 一年以上の有期懲役
- 刑法第二百四十九条 (恐喝)の罪 一年以上の有期懲役
- 刑法第二百六十条 前段(建造物等損壊)の罪 七年以下の懲役