刑罰とは、各国・地域で定められている法律や条令などを侵した人物に対し、与える労苦のことである。
法律や条令ではなく個人間のルールを侵害した者に与える刑罰は、私刑(リンチ)であり、正式な刑罰ではない(国家の法律ではリンチは暴力や殺人罪として取り扱われる)。
「処刑」という言葉は、いまどきの一般会話では(それどころかマスコミでも)「死刑」と同義に使われる傾向があるが、本来の意味では刑罰の重さや種類にかかわらない。
刑罰のタイプ
肉体的刑罰
肉体に損傷や苦痛を与える刑罰。現代ではきわめて実例数が少ないが、古代には一般的な処刑方法であった。かなり重い罪に対して執行される。
ときどき、何か違った意味に解釈されていることがあるようだが気にしないほうが身のため。
- 死刑:肉体的刑罰の最もたるもの。
- 刺青:世界各地で行われた刑罰。
- 鞭で打つ:これも世界各地で行われた刑罰。決してご褒美ではない。
- 腕きり・脚きり:一部地域で施行されていたらしい。
経済的刑罰
被告から金銭を取り上げたり、給金を減らしたりする刑罰。受刑者の肉体に損害が出ることは稀である(お金が足りなくなると薬が買えなくて病気が悪化するとか)。
社会的刑罰
受刑者を一般社会から引き離してひとところに隔離する刑罰。犯罪者が社会に出てこないということで、一般社会の住人にとっては安心できる刑罰である。
- 禁錮:刑務所・監獄に閉じ込める刑罰。なお刑務所は国によって懲罰施設となっているものと更生施設となっているところとがあり、日本は後者である。
- 終身刑:犯罪者が生きている限り禁錮し続けて一生釈放しないこと。
精神的刑罰
歴史上散見する処刑方法。受刑者に恥をかかせたりつらい思いをさせたりする。ほかの処刑方法と組み合わせることも珍しくなかった。
- 引き回し:現代はほとんど行われていないようだが、かつては犯罪人を街じゅう引き回した後でさらし者にすることはどこの国でも珍しくなかった。