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不敬罪の編集履歴

2012-07-02 03:12:27 バージョン

不敬罪

ふけいざい

やんごとなき身分(王族、皇族)の人物に対する罪のこと

主な不敬罪の例

  • 対象者に危害を加えること
  • 対象者を呼び捨てにする、敬わないこと

現在の日本において

現在の日本においては不敬罪なる法令、罰則等は存在しない。たとえば皇族に対して危害を加えるような事が起きても、たとえテロや殺人であっても扱いは一般国民を相手にした場合と同様となる。


ただし日本においてはテロや悪質な殺人行為は、被害者が皇族だろうと一般国民であろうと加害者に対し酷い事をしてない限りは刑の軽減は考慮されないので、一般の刑法に照らし合わしても皇族を害した場合に重罪が課せられるのは間違いないと言える(皇族がテロを起こした犯人に酷い事をした、と立証されることはまず無いので)。


日本においては大日本帝国時代の1880年に明文化されているが、この時の適用範囲が天皇をはじめとした日本の皇族に対してのみであったので、1891年に起きた大津事件においてロシアのニコライ皇太子が襲撃された時、適用するかどうかで議論となり、最終的には一般刑法の殺人未遂として裁判が行われた。

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