ピクシブ百科事典は2023年6月13日付でプライバシーポリシーを改定しました。改訂履歴

不敬罪の編集履歴

2012-11-18 12:04:24 バージョン

不敬罪

ふけいざい

やんごとなき身分(王族、皇族)の人物に対する罪のこと

主な不敬罪の例

  • 対象者に危害を加えまたは加えようとすること
  • 対象者を呼び捨てにするなどして敬わないこと

現在の日本において

現在の日本においては天皇・皇族に対する不敬罪法令、罰則等は存在しない。法令上はたとえば皇族に対して危害を加えるような事が起きても、たとえテロや殺人であっても扱いは一般国民を相手にした場合と同様となる。


ただし日本においてはテロや悪質な殺人行為は、被害者が皇族であろうと一般国民であろうと加害者に対し酷い事をしてない限りは刑の軽減は考慮されないので、一般の刑法に照らし合わしても皇族を害した場合に重罪が課せられるのは間違いないと言える(皇族がテロを起こした犯人に酷い事をした、と立証されることはまず無いので)。また対象が一般国民でない以上、道義的にそれ以上の罪が国民から責められることも間違いない。


日本においては明治13年に明文化されているが、この時の適用範囲が天皇および日本の皇族に対してのみであったので、明治24年に起きた大津事件においてロシアのニコライ皇太子が襲撃された時、外国の皇族にも不敬罪を適用するかどうかで議論となり、最終的には一般刑法の殺人未遂として裁判が行われた。


その他の不敬罪として礼拝所不敬罪があり、こちらは減税も有効である。

「神祠、仏堂、墓所その他の礼拝所に対し、公然と不敬な行為をする罪」のことであり、社会的に敬うべき対象を侮辱して社会全体に害を与える罪であるという点で、上述の皇室に対する不敬罪と共通している。

問題を報告

0/3000

編集可能な部分に問題がある場合について 記事本文などに問題がある場合、ご自身での調整をお願いいたします。
問題のある行動が繰り返される場合、対象ユーザーのプロフィールページ内の「問題を報告」からご連絡ください。

報告を送信しました