概要
戦争などで敵に捕らえられた者の総称
狭義にはジュネーブ条約など国際人道法、戦時国際法によって定義される
国際人道法における捕虜
捕虜に関しては国際人道法(ジュネーブ条約やハーグ陸戦規則などの諸戦時国際法)によってその立場や取り扱いに関して定められている。特に捕虜に関する規定はジュネーブ条約がそのおもな役割を果たしている。
これは当然、歴史的によく見られた投降兵への虐待・殺害などの非人道的行為(R-18的行為)を行わないよう各国が自国軍事組織に厳格に統制することを強要するのが目的である。
捕虜資格
戦闘などにおいて捕らえられたもの、投降したものが無条件に捕虜の資格を有しているのではない。それにはいくつか条件が必要である。その最も重要なものが戦闘資格である。そもそも戦闘してはいけない立場のものが戦闘において捕らえられた場合、捕虜として扱ってもらえないのだ。
戦時国際法の一つであるハーグ陸戦規則において戦闘資格を持つものについて大雑把にいえば次のような定義している。
1、正規軍の兵士の場合
2、民兵・義勇軍などで次の条件を満たす場合
①指揮官がいること(責任の所在が明らかになるため)
②固有の徽章を着用していること(民間人に紛れられないようにするため)
③公然と兵器を所持していること(同上)
④戦争法規を遵守していること
3、時間的余裕が無く義勇軍などを組織できなかったもので、公然と武器を持ち戦争法規を遵守するもの(ただし占領下の住人は除く)
要約するとちゃんと国際法を守って、戦闘の意思があるのだと明確に表明しなきゃ戦ってはいけないよということである。
逆に言えば民間人を装い攻撃を行うゲリラやテロリストはこの戦闘資格を有していないため、捕虜としての資格をも有していない。ただし、拘束を行った軍隊が捕虜と同様の扱いをすることも多々ある。
もっとつらい立場として相手国に侵入するスパイは戦闘資格を当然有していないため、捕らえられた場合は当事国の刑法で処罰されることが多い。
捕虜の取り扱い
未完