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食い逃げの編集履歴2014/10/15 23:46:09 版
編集者:もと
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無銭飲食とも言う。

刑法246条で言うところの詐欺罪に該当する。

あとでバレて代金を支払ったとしても、詐欺罪になる。

食い逃げ対策として店内に食券販売機を設置するなどして、先に代金を払ってから料理を出すケースが増えている。

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