概要
無銭飲食ともいう。
「食い逃げは罪にならない」という説もある。これが成り立つのは
- 最初は支払う意思があった。
- 店員を騙していない。
という条件のとき。
窃盗罪には「他人の財物を窃取した者」という定義がある。提供された料理は他人の財物にはあたらない。
詐欺罪の定義は「人を欺いて財物や財産上不法の利益を得る行為などに成立する犯罪」となっているため、店員に何も言わず逃げた場合は詐欺罪として立件できない。
よって食い逃げは罪にはならない。ただ、この論理を世間が受け入れるのは無理があると思われる。あくまでも法律のバグにようなもので窃盗罪の条件も詐欺罪の条件も満たさなくなってしまうという法的解釈だろう。このため、食い逃げされても警察が相手にしてくれない恐れもある。
ちなみに罪にあたらないとしても民事的な支払い義務は当然存在する。
もちろんこの2つの条件を満たしていなければ罪になる。立件するときは詐欺罪にあたる。
食い逃げ対策として店内に食券販売機を設置するなどして、先に代金を払ってから料理を出すケース(キャッシュオン)が増えている。
上記イラストに代表されるように、食い逃げの際の逃走時のドタバタなどといったコミカルな演出にさせやすいためかアニメや漫画などでは覗き(窃視)と並んで小悪党の悪事に使われやすいネタではある。(食い逃げした店の格やメニューにもよるが)基本的に万引き以上に店側の被る被害が大きいので、もちろん絶対に行わないこと。
現実での「食い逃げ」は、大抵が貧困により食い詰めた者がやむを得ず行ってしまうことが多く、窃盗(万引き)のようにスリル目的やストレス解消のために行っている者は少ないとされている。
しかし、貧困ゆえの場合は、たとえ犯人を捕まえても代金を支払ってもらえるケースは少なく、かといって食べたものを出させるわけにもいかないため、店側にとって食材は無駄になり、かつまともな補償も望めず、さらに犯人に刑事罰が与えられない可能性もあるという踏んだり蹴ったりな行為であるため、くれぐれも絶対に行わないこと。大事なことなので2回言いました。
飲み逃げ
『食い逃げの飲む版』に相当する言葉で、喫茶店や酒場などの飲食店でお酒等の飲み物を飲んで代金を払わずに店を出る事や、そういった罪を犯した者を指す言葉でもある。
転じて
- 釣りで魚に餌だけ取られて結局釣り上げられない状態を「食い逃げ」と称することがある。
- 下心のある人物が、アレを果たした後に音信不通になることを、(特に相手が初物だった場合)「食い逃げ」と称することがある。
関連タグ
無賃乗車:こちらも詐欺罪で立件されることもある。
立喰師:「ある種の芸術」とみるか、「ただの食い逃げ」とみるか…。