無銭飲食
7
むせんいんしょく
食事の対価としてカネを払う事をしないこと
「食い逃げは罪にならない」という説もある。これが成り立つのは
- 最初は支払う意思があった。
- 店員を騙していない。
という条件のとき。
窃盗罪には「他人の財物を窃取した者」という定義がある。提供された料理は他人の財物にはあたらない。
詐欺罪の定義は「人を欺いて財物や財産上不法の利益を得る行為などに成立する犯罪」となっているため、店員に何も言わず逃げた場合は詐欺罪として立件できない。
よって食い逃げは罪にはならない。ただ、この論理を世間が受け入れるのは無理があると思われる。あくまでも法律のバグにようなもので窃盗罪の条件も詐欺罪の条件も満たさなくなってしまうという解釈だろう。
ちなみに罪にあたらないとしても民事的な支払い義務は当然存在する。
もちろんこの2つの条件を満たしていなければ罪になる。
ちなみに、ツケや「お代の請求は○○に……」とか以外だと自分の意思で後から代金を払っても有罪である。
(「詐欺未遂」となる。)
コメント
コメントが未記入です