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その者にがあること。

裁判においては、犯罪の事実があったという証明ができること、およびその時に下される判決を指す。

但し有罪が確定するまでは推定無罪の原則を肝に銘じる事。また有罪でも執行猶予付有罪判決となるとその猶予の間、新たな犯罪に手を染めず全うに大人しく過ごせばその罪は無かった事になる。また心神耗弱と認定された場合例えば死刑から無期懲役、無期懲役から有期刑に減刑になる可能性が高い。但し心神耗弱も心神喪失と同様医療機関に強制入院となるので悪しからず。

対義語は「無罪」。

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