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裁判

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さいばん

ある行為を法律に照らし合わせて犯罪となるかどうかを裁判所が決めること(刑事裁判)、または個人や団体間の争いを裁判所が法的手続きにより解決すること(民事裁判)。

裁判には、特定の人物または団体の行為について検察が起訴し、その行為(公訴事実)を法律に照らし合わせて犯罪となるかどうかを決める「刑事裁判」と、個人または法人の間で離婚・遺産相続・権利などなんらかの争いがあった場合、法律・判例に照らし合わせて正しい決着を付ける「民事裁判」がある。

裁判を行う公的業務を司法と呼び、立法行政と並び政治の三本柱の一つとされる。

責任悪意の有無や事実関係が争点となる場合も多いため、トラブルが起きた際などは録音録画といった証拠記録を残す、それらの情報が多いと非常に強い。

小さなトラブルの場合、簡易裁判(140万円以下が対象)や少額訴訟(60万円以下が対象)などの手もあり、少額訴訟に至っては申立金も割とリーズナブル。訴えられる側は本気で訴えるとは思っていない場合も多く割とビビるため支払われやすい。

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