表記ゆれ:名誉棄損
名誉毀損罪
ある人に関する事柄を公然と摘示し、その人の名誉を毀損する行為。
ここでは日本の刑法230条に規定される「名誉毀損罪」について解説する。
刑法上の名誉毀損罪は、
の3要件を満たしている場合のみについて成立する。
ここでいう「事実」は、「具体的な対象者と行為が特定されている」程度のことを意味し、根も葉もない中傷であっても該当する。
「公然」とは、不特定または多数人に伝わる状態であることを指す。Webに書き込むのも立派な「公然」である。
一対一で伝えるだけなら「公然」ではないので名誉毀損にはならないが、人から人へと伝わる可能性がある場合は一対一とは見なされず、名誉毀損になり得る。(一対一の場合、名誉毀損にはならなくともパワーハラスメントになる場合はある)
またここでいう「人」とは個人(自然人)だけでなく法人や法人格のない団体なども含む。
「性別」「国籍」「民族」などの属性に属する人全般を攻撃した場合、名誉毀損とはならない。
ただし適法というわけではなく、これらはヘイトスピーチとして法的責任を問われる場合がある。
「違法性阻却事由」としての「真実性の証明」は刑法230条の2に記載されており、
・公共の利害に関する事実について
・公益目的でなした表現であり
・真実であるか、真実であると誤信してもやむをえない根拠に基づいて発言したこと
という3つを満たす場合に認められる。
つまり、個人の名誉感情を傷つける表現を行なったとしても、社会的利益を実現することを目的とした論評・批判などは、表現の自由扱いになり罰せられない。
「真実を言っているから名誉毀損にならない」と誤認している者が多いがこれは大きな間違いであり
・単なる個人的な興味関心の域を出なければ公共の利害に関する事実とは認められない。(なお、不起訴処分の犯罪に関することや公務員の公務資格に関することであれば自動的に公共の利害に関すると認められる)
・公共の利害に関する事実でも、目的が個人的な仕返しや恐喝などであれば公益目的は認められない。事実の指摘にとどまらない口汚い罵倒もしていたりすれば、公益目的は認められにくくなる。
・真実であるかどうかは捜査機関ではなく表現者が立証する必要がある。「疑わしきは被告人の利益」という刑事裁判の原則の例外として認められている。
・ただ単にネットに流れている情報だからでは真実と誤信してもやむをえないとは認められない。
また、名誉毀損罪は親告罪であり、当人が名誉毀損された事実および、それを行った人物を知ってから半年以内に告訴しないと起訴することができないので注意が必要である。
また、同条の2項には「死者に対する名誉毀損は、虚偽の場合にのみ成立する」とあり、これを裏返せば「生きている人(や現存の団体)に対しては、真実を暴露して社会的評価が低下した場合、名誉毀損になる」となる。例えば、有名人でもなんでもない一般人に対し私怨を晴らす目的で「AとBは不倫している」などと言いふらした場合、それが真実であっても名誉毀損に問われる恐れがある。「真実であれば何を言ってもいい」ということはないのだ。
なお、AさんとBさんが故人になった後であれば、言いふらしたとしても名誉毀損罪にならないと思われるが、動機が私怨であることがあからさまな場合、「亡くなった人を悪く言うなんて趣味が悪い」と思われるかもしれない。
名誉毀損(民事)
民法723条(他人の名誉を毀損した者に対しては、裁判所は、被害者の請求により、損害賠償に代えて、又は損害賠償とともに、名誉を回復するのに適当な処分を命ずることができる。)などで定められた不法行為(民事裁判で損害賠償の対象になりうる行為)。
こちらも、当人が名誉毀損された事実および、それを行った人物を知ってから3年以内に訴訟しないと裁判することができない。
「名誉毀損で裁判に訴える」という事案は大抵はこの民事上の名誉毀損を指す。刑事上の名誉毀損と違うのは、「事実の摘示」ではなく意見ないし論評であっても社会的評価が低下すれば名誉毀損に問われることがある点、過失による(悪気がない)場合にも名誉毀損が成立することがある点である。
損害賠償(賠償金の支払い)以外の「名誉を回復するのに適当な処分」としては、謝罪広告などがある。
被告が摘示した事実が「客観的に真実」であっても、その人の社会的評価が低下した場合、名誉毀損が認められることがあるのは、刑事上の名誉毀損と同様である。
ただし、週刊誌などが行う政治家や芸能人の不倫報道などに関しては、当人が名誉毀損で訴えたとしても「違法性阻却事由」が考慮され「真実であると信じるべき相当の根拠がある」と裁判所が判断した場合、棄却されることが多い。
刑事名誉毀損とは異なり、死者への民事名誉毀損は、まず認められない(あえて死者の名誉権を認めても実益がないので)。これが成り立つのは死者の社会的評価を低下させることが原告遺族への不利益と直結している場合のみである。
インターネットやマスメディアのみならず、口コミで根も葉もない悪口を言いふらされた場合にも、名誉毀損として損害賠償を請求することが可能である。もっとも、損害賠償が認められるには具体的な実害(職場を辞めざるを得なくなるなど)がなければならず、単に悪口を言われて気に食わないという程度では名誉毀損にはならない。ただし、悪質な場合は名誉毀損にならなくとも信用毀損罪や侮辱罪や営業妨害や業務妨害として立件することも可能なので、弁護士などに相談するべきである。
【重要】ピクシブ百科事典における名誉毀損
ここまでを読み飛ばしていても構わないように改めて簡単に説明すると、事実を不特定多数の人が知れる場に公表して、他人の社会的評価を低下させた場合は、名誉毀損罪が成立する。
ピクシブ百科事典には有名人や芸能人、YouTuberやバーチャルYouTuberなど実在する人物の記事も多数あるが、そこに事実であっても「この人物は前科者である」「過去に【具体例】といった不祥事を起こしている」などと社会的評価を低下させることを書き込むと名誉毀損となる可能性がある。書き込んだ当人は公平な論評のつもりであっても、悪口などが混ざっていると公益性は認められにくくなる(勿論それは書き込んだ当人だけが判断できるものではない)。
ネットの書き込みなどの場合は、その書き込みが消された日から半年経過しないと時効にならない。つまり、書き込みが残されている限りは半永久的に被害者から告訴や訴訟をされる可能性がある。
とりわけピクシブ百科事典においては、一度書き込んだ内容は編集履歴に誰もが閲覧可能な状態で残り続けるため、ユーザー側から完全に消すことはできない。
そして名誉毀損は、ピクシブのサービス利用規約において明確に禁止行為と定められている。
> 第14条 禁止行為
> ユーザーは、本サービスの利用にあたり、以下の各号に該当する事項を行ってはならないものとします。
> 5. 当社もしくは第三者を不当に差別もしくは誹謗中傷し、第三者への不当な差別を助長し、またはその名誉もしくは信用を毀損する行為
記事を編集する場合は、事実であってもむやみに書き込まず、名誉毀損にならないよう配慮する必要がある。
侮辱罪
刑法231条に定められている。名誉毀損と似ているが、名誉毀損と異なり具体的な事実を示さなくてよい。侮辱罪の記事を参照。