定義
少数派民族や特定地域・性的少数者・障害、宗教等社会的少数派(マイノリティ)への憎悪表現に対して使われる。暴力行為(傷害、殺人)や破壊にまで行き着くと「ヘイトクライム」(嫌悪犯罪)になる。
「ヘイト」は単なる「憎悪・嫌悪」という意味であり、これをマイノリティ対象に限定させたのは、「ヘイトスピーチ」が反差別運動の中から生まれてきた概念であるからである。このため本来的には「社会的多数派(マジョリティ)への憎悪表現はヘイトスピーチには当たらない」ことになっているのだが、人によってはマジョリティへの嫌悪表現もこれに当たると解釈し、例えば過激フェミニストの男性への憎悪表現を「ヘイトスピーチ」とすることもある。またこの解釈から派生して、マイノリティによるマジョリティへの異議申し立て自体が「ヘイトスピーチ」として非難される事態にもなっている。
アメリカ合衆国におけるヘイトスピーチ規制
アメリカ合衆国は現在もヘイトスピーチ規制を行っていない。連邦最高裁判所でこの種の立法に違憲判決が出ている(一例として1992年のR.A.V.対セントポール市裁判等)ためである。
日本におけるヘイトスピーチ規制
日本のマスコミではヘイトスピーチにつながる言葉や表現を自主規制することが行われているが、特定個人を対象としないヘイトスピーチ自体は表現の自由の範囲内とされ違法ではなかった(個人に対する誹謗中傷は当然違法である)。
インターネットの普及により2ちゃんねる発のヘイトスピーチが外に飛び出るまでに広まり、主に嫌韓を掲げる行動する保守らによる目に余る行為から欧州諸国と同様のヘイトスピーチ規制導入を求める声が高まり、2016年にヘイトスピーチ対象法が成立した。
拡大解釈によって言論取り締まりの口実に使われることへの懸念の声が与野党ともにあり、宗教や性的少数者は対象から外され、「本邦外出身者に対する差別的言動」という狭い範囲に限定された。このため被差別部落や沖縄やアイヌなどへの憎悪表現がこの法律を根拠に取り締まられることはない。ただし、障害者に対する差別は「障害者差別解消法」、被差別部落に対しては「部落差別解消推進法」といった個別の法律で手当されており、「本邦内出身者」への差別言動が必ずしも違法にならないというわけではない。
施行後、各地の自治体でヘイトスピーチ対策を名目にデモ規制が厳しくなり、「ヘイトデモの減少に一定の効果があった」ともされる一方、ヘイトデモ対策を名目にデモができる場所を厳しく制限する動きも広がり、ヘイトスピーチとは関係ない労働組合などのデモ活動がやりにくくなる影響も出ており、表現の自由との兼ね合いの議論は続いている。