概要
法律における権利・義務の主体となれる団体、組織。法人としては会社や企業などが代表的で、地方公共団体や公益法人としての登記を行った市民団体なども法人である。法人としての登記をしていない団体を「任意団体」という。
対義語は一般の人間を表す「個人」、「自然人」。
法人は自然人とは異なり実体としては存在しないが、財産権などの法で認められた範囲の権利を持つ。もちろん法人には自然人のような人権は無いし、結婚や養子、参政権など、法人になじまない権利の主体となることは認められていない。