補足
現在の日本の民法の条文で「物」は、形として物理的(空間上)に実在する「有体物」であるとしており、法令の制限内において自由にその使用、収益、処分をする権利を「所有権」とする事実上の定めがある。
有体物は、土地・建物などの不動産と、日用品や衣服、一般的な娯楽品、ペットや鉢植え植物などの動産とに分けられる。
不動産や自動車などを正当かつ完全に所有するためには、事実上登記という行政上の手続きにおいて自己の名義を記さなければならない。
一般社会における所有者の例として、土地の地主や、賃貸物件の大家、自動車や美術品などの名義人、馬の馬主などが該当する。