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無主(所有者がいないという意味)の動産を、所有の意思をもって占有し、

その所有権を取得すること。

原始取得の一種であり、民法239条1項が規定している。


 たとえば、野生の魚や虫などを捕獲することが、その例である。

古い判例であるが(大14.6.9)、

「野生のタヌキを穴に追い込んで入口をふさいだ」という事例について、

「タヌキに対する事実上の支配力を獲得したのであるから、無主物先占にあたる」

としたものがある。


 なお、遺失物(他人がなくした物)や埋蔵物(埋蔵金など)については、

無主物とは扱いが異なる(民法240条・241条)ので注意。


 また、所有者のいない不動産は、国庫に帰属する(民法239条2項)。

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