概要
この法律は国内法(最高法規としての憲法を根拠とし、それに反しないように制定され法の強制力を有し、国家機関等により失効される法律)と対比する形で定められた法律である。
この法律は関係国家による同意を根拠として特に国家間の権利義務の関係を定めた法律であり、国際私法(渉外的私法関係に適用すべき私法を指定する法規範であり、民事に関して適用されるが、この法律自体は国内法を法律のソースとする)と対比させる意味で国際公法とも呼ばれる。
その制定の順序手続等について、各国の政府が作成する国内法とは異なる点が存在するとされる。
強制力はなく、違反・罰則規定がないため、意図的に無視したとしても罰則はないが、経済制裁などが違反国に対し行なわれることがあるが、拒否権を持つ大国が後ろ盾に付いているなどにより制裁の回避が行なわれる事もあり、有名無実化している面もある。
国際法制定
これらの法律が成立するには慣習国際法というものと、条約によるものが存在する。
慣習国際法
文章化されたものではないものの、慣習として支持され条約と同等の効力を有する法源とされるもの。この慣習が国際法として認められる年月は定まっていない。また、この法により定められた法律はは基本的にすべての国々に普遍的に適用されることになる(ただし例外としてこの慣例が成立する中でい一貫して反対していた国には認められないことがあるとされる)。
これらの原則の多くは元々中世ヨーロッパにおける慣行に由来したものが多いとされ、特に国際連合成立以前はこの法により国際法は成り立っていたとされる。
国際法の一般原則
条約や慣習法の諸規則を通じて実定国際法に浸透した慣習国際法上の原則であり、1970年に成立した友好関係原則宣言によれば以下のとおりとなる。
- 国際関係における武力の威嚇と行使の禁止の原則
- 国際紛争の平和的解決の義務の原則
- 国内管轄事項への不干渉義務の原則
- 国々が相互に協力する義務
- 人民自決の原則
- 国の主権平等の原則
- 国連憲章の義務の誠実な履行の原則
それぞれに番号が振られ、その番号で呼ばれること(第~原則など)がある。
条約
国際組織および複数の国により形成される拘束力を持つ規範であり、当事者の合意によって成立するものである。
二国間のものと多国間のものでは扱いに差異があり、前者は「協定に加入する」という手続きを通常とらないてんにより異なる。
また、議会の承認を得る必要がある場合とその必要がないもの(単なる技術的、事務的な行政取極にあたるもの)が存在する。
国家に関して
国家(一定の限られた土地において絶対服従者たる人民が唯一の主権統治の下に立つ団体。主権、土地、人民の三者を国家の要素とする)は、独立の権利を有するけれども、国際団体の一員として存在する限りは、他国の権利を害しない限りにおいて独立であるといわざるを得ない。
範囲等
有名なものとしては戦争や軍隊にかかわる戦時国際法、難民や原子力にかかわるものなど複数存在する。また、外交にかかわるものや領土や国境にかかわるものなども存在している。