自衛権
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じえいけん
自衛権は、侵略やテロから国家を防衛するために、武力をもって必要な行為を行う国際法上の権利である。
例えば海外、場合によっては国内からのクーデター等武力侵攻、テロリスト等非合法団体等によるテロなどの行為から、国家を防衛し国民の生命と財産を守るために、武力をもって必要な迎撃を行うことができるという、国際法で世界各国に認められている固有の権利を指す。
この権利の概念は提唱されたのが1837年と近代になってからであり、その後1928年のパリ不戦条約で権利行使の場合戦争から除外される、と決められ、1945年の国連憲章において個別的又は集団的自衛の固有の権利が明記された。
この権利を行使するためには以下の三つの条件、( ウェブスター見解 )を満たす必要があり、それが満たされる場合、先制攻撃であっても認められる。
- 侵略等の急迫性、違法性
- 武力を用いる必要性
- 相手の言動に対する相当性、均衡性