概要
例えば海外、場合によっては国内からのクーデター等武力侵攻、テロリスト等非合法団体等によるテロなどの行為から、国家を防衛し国民の生命と財産を守るために、武力をもって必要な迎撃を行うことができるという、国際法で世界各国に認められている固有の権利を指す。
権利の歴史等
この権利の概念は提唱されたのが1837年と近代になってからであり、その後1928年のパリ不戦条約で権利行使の場合戦争から除外される、と決められ、1945年の国連憲章において個別的又は集団的自衛の固有の権利が明記された。
権利行使の三原則
この権利を行使するためには以下の三つの条件、( ウェブスター見解 )を満たす必要があり、それが満たされる場合、先制攻撃であっても認められる。
- 侵略等の急迫性、違法性
- 武力を用いる必要性
- 相手の言動に対する相当性、均衡性
二つの自衛権
自衛権には自国の権利である個別的自衛権と、安全保障条約などにより多国間で行われる集団的自衛権が存在し、これは国連憲章にて定められている。
日本の状況
日本国においてはこの権利を「国際法上、自国と密接な関係にある外国に対する武力攻撃を、自国が直接攻撃されていないにもかかわらず、実力をもって阻止することが正当化される権利」とみなしており、相手に対する先制攻撃が認められていないため、ざっくり記述すると
- 自国あるいは密接な関係にある国が攻撃され自国に危険が迫っている
- 武力行使以外に手法がないこと
- 武力行使は必要最小限とすること
としている。