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概要編集

同士、あるいは多国間による文書による国家間の合意であり、狭義では「国際法にもとづいて成立する国際的合意であり、国家および国際機構を拘束する国際的文書」と定義され、国際法の一種として扱われる。その仕組みは主に1969年のウィーンで採択された条約法条約に定められている。


条約としての拘束力のある文書には「条約」という名称以外に「協約」「協定」「規約」「憲章」「宣言」「交換公文」「議事録」「議定書」などの名称も使用される。これらも効力は条約と同等のものである。なお条約と呼ぶのは一般に文書として採択されたものに限られる。だが、口頭での合意が国際司法裁判所で拘束力を認められた事例もあり、口頭合意が国際法から排除されている訳ではない。


国内法との兼ね合い編集

国内における法律あるいは憲法との兼ね合いに関しては諸説存在し、外国においても扱いが異なるが、日本国においては「法律に対しては優位するが憲法に対しては劣位」という立場をとっている。


条約の手続き編集

国家代表権の確立編集

条約締結交渉の為に参加国の代表団が集まった際、まずは条約採択権を各参加国の交渉当事者が証明する。具体的には互いに全権委任状を提出する。交渉代表者が国家元首や政府の長、外務大臣であれば省略できる。ここから条約文の内容について交渉が始まる。

条約文の確定編集

交渉が完了した場合、双方が条約の文面に問題がないことを同意すれば条約文を採択できる。多国間の場合は全参加国一致が困難な事もあり、参加国の3分の2が同意すれば採択できる。採択の上で参加国の全権代表がそれぞれ署名する事で条約文が確定する。現代は簡略化して署名だけで成立する条約もあるが、重要な条約などは次の手続きを必要とする。

条約の批准編集

批准というのは、伝統的には外交団が署名した条約文を自国に持ち帰って元首の承認を得ることを指した。いかに全権委任状を与えていても、条約締結は最終的には元首の権限であったからである。批准をどのような手続きで行うかは参加国の裁量であるが、現代の民主主義諸国などでは批准手続きの中心を議会の承認に置いている場合が多い。また、当初は条約に参加していなかった国家が後から条約に参加する意思を表明する加入という手続きもある。批准の代わりに、受諾や承認といった手続きを取ることもある。どのような手続きで条約を発効させることが可能かは、原則として条約文の中で具体的に言及される。国内的な手続き形態は参加国の任意だが、国際法上の手続きは単純で国家の意思表示として作成された批准書、加入書、受諾書といった書面を所定の他国もしくは国際機関に提出すれば完了する。条約文に定められた批准などの手続きが完了しない限り、条約は効果を持たない。


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実在の条約編集

「条約」という言葉を含むもの編集

条約の名を持たないもの編集

戦時国際法 ACTA TPP

架空の条約編集

「条約」の名前を含むもの編集

関連項目編集

国際法

国家 外交 国際連合

外部リンク編集

Wikipedia-条約

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