概要
六法のうちの一種で、犯罪となる行為とそれを行った者に対する刑罰が載った法律である。
罪刑法定主義
長年の歴史的経緯から「罪刑法定主義」という原則が生み出された。
「ある行為を処罰するためには、予め法令によってその犯罪行為とそれに対する刑罰を明確に規定しておかなければならない」という考え方であり、その発端はハンムラビ法典にまで遡る。
それからも各国で法律が作られ、王による恣意的な運用・革命を経て確固とした原則となっていった。
他国の法律を参考にして作られた、日本の刑法典にもこの考え方が採用されている。
(なお、「参考にした」のであり、「勝ち取った」ものではないため刑法に限らず日本の法律は全体的に借り物感がある)
要は法律上、何も規制していない行為を統治者の気分で罰してはいけないということであり、
たとえ法律で規制していたとしても、その行為をした者に対して、法律に書かれていない刑罰(規定以上の重い刑罰、残虐な刑罰)を統治者が勝手に勝手に加えてはならないということでもある。
罰するなら基準を明確にし、いざ罰する場合も規定以上、もしくは規定以外の事をしてはいけないという、統治者の恣意的な運用を是正する原則である。
ここから派生して、慣例刑法の禁止・法の不遡及・適正手続(デュー・プロセス)の理論・類推解釈の禁止・明確性の理論などの原理も編み出されるのだが、大元の原則はこれである。
条文
刑法の条文は何をすると罪が成立し、どれだけの刑罰に処されるか書いてあるだけである。
例:人を殺した者は、死刑又は無期若しくは五年以上の懲役に処する。(日本国刑法第199条)
「どうやってそれを判断するのか」「処罰が決まった場合、どのような手順で行うのか」までは書いていない。
実際に捜査や裁判をどう進めるのかという手続きは主に刑事訴訟法、刑罰を執行する方法については行政法に規定している。
それらの法律を総称して「刑事法」と呼ぶ。
日本の刑法典
1908年に施行された法令番号明治四十年四月二十四日法律第四十五号の法律「刑法」。親族相盗例に関する規定が日本特有である。