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情状酌量

じょうじょうしゃくりょう

罪を犯すに至った事情・背景に憐れむべき要素があるとして、刑を軽減すること。

概要編集

を犯した理由などに同情すべき点があることを裁判官が認めて、刑罰を軽く判決を下すこと。

弁護人は罪を犯した被告に情状酌量の余地があるという事を裁判官に説得するのが役割。

刑法66条にて「犯罪の情状酌量すべきものがあるとき、刑を軽減できる」と規定されている。


関連タグ編集

裁判 裁判官 弁護人 弁護士 犯罪者

正当防衛 過剰防衛 罪を憎んで人を憎まず 情治国家


情状酌量の余地なし … 犯罪に至った事情が凶悪で同情できる要素がまるでないこと。

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