概要
罪を犯した理由などに同情すべき点があることを裁判官が認めて、刑罰を軽く判決を下すこと。
弁護人は罪を犯した被告に情状酌量の余地があるという事を裁判官に説得するのが役割。
刑法66条にて「犯罪の情状に酌量すべきものがあるとき、刑を軽減できる」と規定されている。
関連タグ
情状酌量の余地なし … 犯罪に至った事情が凶悪で同情できる要素がまるでないこと。
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