無題byかんづめ一般情状酌量1じょうじょうしゃくりょう罪を犯すに至った事情・背景に憐れむべき要素があるとして、刑を軽減すること。pixivで「情状酌量」のイラストを見るpixivで「情状酌量」の小説を読むpixivで「情状酌量」のイラストを投稿するpixivで「情状酌量」の小説を投稿する1編集する編集履歴18300更新:37日前問題を報告英語版記事を作る目次1 概要2 関連タグ概要罪を犯した理由などに同情すべき点があることを裁判官が認めて、刑罰を軽く判決を下すこと。弁護人は罪を犯した被告に情状酌量の余地があるという事を裁判官に説得するのが役割。刑法66条にて「犯罪の情状に酌量すべきものがあるとき、刑を軽減できる」と規定されている。関連タグ裁判 裁判官 弁護人 弁護士 犯罪者正当防衛 過剰防衛 罪を憎んで人を憎まず 情治国家情状酌量の余地なし … 犯罪に至った事情が凶悪で同情できる要素がまるでないこと。関連記事親記事裁判さいばん兄弟記事訴訟そしょう執行猶予しっこうゆうよ裁判所さいばんしょ書類送検しょるいそうけん保釈ほしゃく判決はんけつ決闘裁判けっとうさいばん裁判員裁判さいばんいんさいばん出廷しゅってい裁判員さいばんいんもっと見るコメントコメントが未記入ですコメント 0件 を見る