概要
正当防衛の構成要件である「急迫不正の侵害に対し」「自己または他人の利益を防衛するため」「やむを得ず行った」「相当性を有する」反撃行為のうち、最後の相当性が欠ける行為のこと。
刑法36条2項においては「情状酌量する」とあり、過剰防衛が成り立つと正当防衛のように即無罪になるわけではなく、あくまで「罪が軽くなる」だけである。
当たり前だが、積極的加害意思(返り討ちの記事参照)があったり、失神して反撃行為に及ぶ可能性がほぼゼロの相手に対しイライラをぶつけてサンドバッグにしたり、日ごろの怨嗟によって情動的に攻撃を行った場合は成立しない。
分類
質的過剰
相手の攻撃行為に対し、その攻撃行為を越えた暴行を行うこと。例えば、相手が素手で殴りかかって来たのに対し、鉄パイプで殴り返すなど。
- ネズミとばくだんもこれに該当すると言っていいだろう
量的過剰
相手の攻撃行為の回数を越えた反撃を行うこと。いわゆる倍返し。