概要
コンビニやスーパーマーケット、書店など店頭で品物を売るお店で、お金を払わずに商品を持ち去ることである。
基本的には「商品をかばんやマイバッグなどに入れた」時点で成立する(すなわち、発覚後に商品を返却したり料金を支払っても犯罪行為が取り消されることは無い)。
ただし、買い物をするつもりだったと弁解された場合に故意がないと判断され証拠不十分になりやすいことから、多くの万引きGメンは店から出たところで声をかけるようにしている。
その被害は深刻で、万引きが原因で店が潰れることも珍しくなく、店員が万引きの撲滅に躍起になるあまり、来店する客を疑ってかかった結果、客足が遠のくというケースもある。
店によっては対策の為に万引きGメンを警備に当たらせている場合もある。
なお、一般的には「万引きは中高生などの未成年者が金惜しさや面白半分で行う」というイメージがある。
もちろんそのようなケースも多いのだが、主婦や高齢者による万引きも社会問題になっている。
この場合、生活に困って万引きをするというケースもあるものの、衝動を抑えられない精神的な病気の一種(クレプトマニア)や認知症などで金を払うこと自体意識できていない高齢者というケースもある。
これらは刑務所に服役させたり、生活苦を何らかの方法で解消したとしても止められるものではなく、専門的な治療か、店に物理的に行かせないなどの対策が必要となる。
また、近年は若年層を中心に「万引きした商品をヤフオクやメルカリといったフリマアプリで転売する」という行為が横行し、問題となっている。
こうしたフリマアプリは誰でもスマホ一台あれば手軽に、かつ出品から売却までをごく短時間で行えるため足がつきにくく、フリマ側のチェック体制もザルに等しいため、素人でも盗品の転売がやりやすいことが大きな要因と見られている。
当然、万引きは、被害にあったお店の人達の心に大きな傷跡を残す、決して許されない行為である。
万引きは窃盗罪又は強盗罪に問われ、最悪の場合は死刑もあり得る(万引き行為により人を死亡させた場合(強盗致死罪。例として万引き後逃走中に死亡事故を引き起こした場合など))。
事実、勤務先の店舗が万引き被害にあったショックで、心を病んでしまう店員さんもいる。
たかが万引きと侮り、人のものを平気で盗むような真似だけは慎むように!
18禁では
万引き犯人を脅して18禁な行為を強要するというケースも多い。