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少年法少年法2条1項に定義されている少年、すなわち20歳に満たない者(男女とも)が犯した、または犯したとされる犯罪


少年法により、成人とは違った特別の措置が講ぜられ、報道の際には氏名は伏せられる。

14歳未満の場合、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致される。14歳以上の場合、成人と同様に扱い警察検察庁の捜査が行われ家庭裁判所に送致される。

家庭裁判所の審判の結果により、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設、少年刑務所から、最もふさわしい処分が選択される。特に凶悪な場合は、逆送が行われ検察官により起訴され、地方裁判所にて刑事裁判として執り行われる。


多くは基本的に更生はしているものの、一時は少年法に守られるのを良い事に、取るに足らない「幼稚」とも言える動機による少年少女の悪質な犯罪が増加している。

特に1997年に発生した神戸児童連続殺傷事件では、残虐非道な殺人を行った加害者の人権が少年法で守られてしまった事で、まだ幼かった被害者の遺族達の権利がむしろ蔑ろにされてしまう事態になり、少年法の改正が考慮される事になっている。

結果、2020年では18、19歳も少年法の対象にはなるものの、重犯罪を犯した者の場合は実名報道も容認する事が決定し、徐々にではあるが、厳罰化が進んでいる。


近年では、高齢者の犯罪が増加する(高齢者自体の人数が増えているのもあるが、犯罪数の伸びはそれ以上(人口あたりの件数でも増加している))一方で、少年犯罪は厳罰化の影響もあってか、年々減少傾向にある。


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