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少年法少年法2条1項に定義されている少年、すなわち20歳に満たない者(男女とも)が犯した、または犯したとされる犯罪


少年法により、成人とは違った特別の措置が講ぜられ、報道の際には氏名は伏せられる。

14歳未満の場合、児童相談所へ通告。必要な場合により児童相談所経由で家庭裁判所へ送致される。14歳以上の場合、成人と同様に扱い警察検察庁の捜査が行われ家庭裁判所に送致される。

家庭裁判所の審判の結果により、少年院送致、保護観察、児童自立支援施設、少年刑務所から、最もふさわしい処分が選択される。特に凶悪な場合は、逆送が行われ検察官により起訴され、地方裁判所にて刑事裁判として執り行われる。


特に1997年に発生した神戸児童連続殺傷事件では、残虐非道な殺人を行った加害者の人権が少年法で守られてしまった事で、まだ幼かった被害者の遺族達の権利がむしろ蔑ろにされてしまう事態になり、少年法の改正が考慮される事になっている。

結果、2020年では18、19歳も少年法の対象にはなるものの、重犯罪を犯した者の場合は実名報道も容認する事が決定し、徐々にではあるが、厳罰化が進んでいる。

なお、少年法は実際はそこまで少年に対して甘い法律ではない。外部リンク


近年では、少年犯罪は年々減少傾向にある。法務省は、理由の一つとして少年を取り巻く環境が変化したとしている


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