概要
猫が自身の糞(関西弁でババ)をした後に砂を掛けて隠すという習性から言われるようになった語である(年を取ったメス猫のことではない)。そこから「悪事を隠して素知らぬ顔をする」という意味で用いられる。
現在では転じて「拾得物を自分の物にする」という意味で用いられることが多く、もちろんそのような行為は窃盗罪にあたる。
タクシー業界においても業界用語として、降車した客の忘れ物を届けずに自分の物にしてしまうこと(後から乗った客も)がこのように呼ばれており、刑法254条「遺失物横領罪」として1年以下の懲役または2万円以下の罰金が定められている。
創作においては、漫画やアニメ、特撮作品に登場する化け猫のキャラクターが行ったり、人を誑かして行わせることがある。