概要
A(攻撃する側)がB(防御する側)に対し攻撃を仕掛けた結果、それが何らかの方法でBに対して有効打を与えられず、続いて浴びせられたBの攻撃により逆にAが敗れ去ること。
BのAに対する単純な反撃行為であれば、急迫不正の侵害(危険が眼前に迫っていること)に対しやむを得ずした行為であるとされ正当防衛(相当性が欠けていれば過剰防衛)になるが、ハナからBにとってAを返り討ちにするのが目的であれば積極的加害意思があるとされ、正当防衛並びに過剰防衛は認められない(例:人を殴りたくて武器を携帯し、ゲームセンターでわざと相手を挑発して殴り掛からせ、反撃した結果殺しちゃった場合など)。