『親日罪』という名称は俗称であり、正式名称は『親日反民族行為者財産の国家帰属に関する特別法』(韓:친일반민족행위자 재산의 국가귀속에 관한 특별법)。
概要
大韓民国で定められている法律の一つで、通称『反日法』とも呼ばれるが、日本においては主にこの名称で知られている。
2005年に韓国政府の政党「ヨルリンウリ党(ウリ党)」の崔龍圭、「民主労働党」の魯會燦など、与野党の計169人の議員によって国会に提出され、12月8日に可決し29日に公布された。
これに伴い、大統領直属の国家機関として、「親日反民族行為者財産調査委員会」が設置され、韓国国民の中で親日派とみなされた者は、「反民族行為者」として財産を選定され、無理矢理にでも国家に帰属させるとしている。
例を挙げると、2007年2月15日に「合計270万坪の土地」を対日協力による不法利得であるとして、それらを相続した計41名から没収する手続きを開始すると発表し、同年5月2日には日韓併合条約を締結した李完用の子孫である9名から、「154筆(約25万4906平方メートルで、36億ウォン相当、日本円で約4億8000万円)の土地」を没収する旨の決定を下している。