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書類送検の編集履歴2021/10/24 18:46:26 版
編集者:kgerdt
編集内容:任意捜査の原則を反映した。

概要

逮捕と違い、こちらは被疑者の身柄を拘束せず、書類や証拠物を検察に送るのみの措置。

いわゆるマスコミ用語であり、法律上の用語ではない。

「任意捜査の原則」により、身柄を拘束せずに在宅で捜査するのが原則なので、検察庁への送致も「書類送検」が原則であり、例外的に逃亡や罪証隠滅の可能性が相当程度以上ある場合に身柄付送致となる。

報道される事件においては、軽い事件や交通事故が目立つ。

その際書類には警察側からの意見がつけられ、「厳重処分」(起訴を求める)、「相当処分」(検察判断に委ねる)、「寛大処分」(起訴を求めない)、「しかるべき処分」(時効成立、被疑者死亡など)と言う形で求める処分の厳しさが分けられる。

なので、書類送検=軽いとは一概に言えないこともある。

もちろんその後の刑事処分がどうなるかは検察が事件を精査した上での判断待ちであり、事件により不起訴や起訴猶予になることもあれば、在宅起訴されることもある。

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