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自動車など乗り物の運転免許を所得してない状態(→無免許)での運転違反。無免許運転の種類は以下の4パターンに分かれる。

  • 純無免:一度も運転免許証の交付を受けたことない人が運転する
  • 取消無免:免許の取り消し処分を受けた後に運転する
  • 停止中無免:免許の停止処分中に運転する
  • 免許外運転:運転しようとした車種の免許を取得せずに運転する(例:車の免許のみ所持で、大型バイクを運転する、など)

このほか、偽造免許や他人名義の免許での運転、免許試験に合格のあと正式な免許証交付前の運転、日本国内では無効な免許証での運転も無効にあたる。もし無免許運転が発覚してしまった場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる。違反点数は25点。

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