解説
自動車など乗り物の運転免許を所得してない状態(→無免許)で公道を運転する違反行為である。無免許運転の種類は以下の4パターンに分かれる。
- 純無免:一度も運転免許証の交付を受けたことない人が運転する
- 取消無免:免許の取り消し処分を受けた後に運転する
- 停止中無免:免許の停止処分中に運転する
- 免許外運転:運転しようとした車種の免許を取得せずに運転する(例:車の免許のみ所持で、大型バイクを運転する、など)
なお、免許を取得していても免許証を携帯していないと免許不携帯で反則金が取られるので注意しよう。
罰則の具体例
道交法違反(無免許運転):3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
無免許運転過失致死傷罪:10年以下の懲役
無免許運転過失致死傷発覚免脱罪:15年以下の懲役
例外
- 危難回避のため、やむを得ずにした行為は、これによって生じた害が避けようとした外の程度を超えなかった場合に限り、緊急避難にあたるとして罰しない。
- 交通のない私有地(教習所など)のみを走る場合は無免許で運転しても問題ない。