無免許運転
むめんきょうんてん
免許を持たずに車の運転をすること。
自動車など乗り物の運転免許を所得してない状態(→無免許)での運転違反。無免許運転の種類は以下の4パターンに分かれる。
- 純無免:一度も運転免許証の交付を受けたことない人が運転する
- 取消無免:免許の取り消し処分を受けた後に運転する
- 停止中無免:免許の停止処分中に運転する
- 免許外運転:運転しようとした車種の免許を取得せずに運転する(例:車の免許のみ所持で、大型バイクを運転する、など)
このほか、偽造免許や他人名義の免許での運転、免許試験に合格のあと正式な免許証交付前の運転、日本国内では無効な免許証での運転も無効にあたる。もし無免許運転が発覚してしまった場合、3年以下の懲役又は50万円以下の罰金となる。違反点数は25点。ちなみに免許を所持している人が免許を携帯せず運転を行った場合は、無免許運転ではなく「免許不携帯」という別の違反となる。