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消費税の編集履歴

2023-08-04 09:14:47 バージョン

消費税

しょうひぜい

国内のモノやサービスなどの取引に広く課される税のこと。付加価値税の一種。住民税や法人税と違い、累進性が無い故に逆進性が強い。

消費税

付加価値税の一種。事業者が国内で商品などを販売する場合に課され、輸出取引に該当するものは消費税が免除される。間接税なので直接納付するのは消費税法の課税事業者であり、消費者に転嫁されることを前提としている。


日本の消費税

日本では竹下登政権下の1989年4月に消費税率3%として初めて導入。消費税率3%時代の書籍には現在と異なり「定価○○円(本体価格○○円)」と表記されていた。


橋本龍太郎政権下の1997年4月に5%に引き上げられた。

このとき深刻な不況を招いた反省から野田佳彦政権下においては民主党自民党公明党の三党公合意として景気回復後、具体的には2011年度から2020年度までの平均で名目3%かつ実質2%の経済成長を前提とした景気条項を盛り込んだ上で8%、10%への引上げ方針が決定された。


しかし後を受けた第二次安倍晋三政権はこの条項を達成せぬまま2014年4月1日に8%への増税を強行し日本経済は再び低迷。

更に2019年10月には景気条項を破棄し10%への増税も強行した結果、日本経済に更なる深刻な打撃を与えた。


諸外国の付加価値税は生活必需品や教育福祉文化関連の物品およびサービスには減免がなされているのが普通であるが、日本の消費税は単一税率であるのが特徴だった。

また、付加価値税は小売りにだけ課税しているのがほとんどだが消費税の場合、メーカー問屋、問屋と小売店の間の取引などにも課税される問題がある。

他、企業が仕事を外注に回しても消費税が控除されるため、下請けや外注に安く仕事をさせる弊害も生じている。


ただし10%に引き上げの時点で軽減税率が導入され、外食と酒類を除く飲食料品と宅配の新聞は8%に据え置かれた。また保険、医療福祉教育など一部のサービスは非課税とされているほか、物品では、切手のみ非課税となっている。


事業者は原則として新規法人の設立から2年間と基準期間の課税売上高1000万円以下の事業者は納税義務が免除される。

また例年、間接税にも拘らずもっとも新規発生滞納額の多い税金でもあり全体の過半を超えるなど公平な税とはほど遠い状態が長年続いている。

更に現金決済の場合、履歴が残らないことから脱税の温床になっており日本でキャッシュレス決済が普及しない一因であるともされる。


仕組み

上記に記載がある通り、商品などを消費者が買ったとしても納税者は消費者ではなく課税事業者である。

商品などを購入する際に消費者が支払う金額の中に消費税が含まれる関係上、商品などの購入が納税行為と錯覚する傾向が見られる(税法の中では珍しく労働の対価として金銭を受け取る機会に乏しい未成年も対象に含まれる他、成人していても専ら確定申告を行わない事業所得のみを収入源としている人が少なくないため、特に国税については納税の機会に乏しいという背景もある)ためと思われるが、消費税法に明記されているにも拘らず間違えられやすい話である。


以降は説明のために、消費者は「最終的に商品を購入した者」、事業者は「材料を仕入れ、それを加工して商品として販売する会社または個人」として考え、解説する。


そもそも一般的な商品を私たち消費者が買うまでに、いくつもの事業者が行う「材料や商品の仕入れ」と「材料や商品の販売」を繰り返し、商品として形を成し、それを運送業者(こちらも事業者の一種)などが小売店などのお店に運ぶという一連の流れがある。

また、商品の値段(販売価格)は事業者が「この値段なら売れる」と見込んだ金額(実際には原価率や利益率などを考慮するがここでは考えない)であり、消費税はこの金額に対して課される。

とはいえ事業者も消費者も商品を買うなら消費税込で安い方が望ましいため、実際は消費税も含めて「この金額なら売れる」と見込んだ金額が販売価格として決まる。


例えば、事業者Aから材料Aを100円で仕入れ、事業者Bが材料Aを加工し商品Bを200円で消費者に販売したとする(消費税は全て10%として考える)。

この時、事業者Bの売上は、200円(税込)-100円(税込)より100円(税込)の売上(課税売上高)となる。

しかし上記の通り、材料A(100円)にも商品B(200円)にも消費税は含まれ、材料Aは10円、商品Bは20円が消費税分である。


ここで、納税する消費税額を考える。

事業者の場合は、材料Aを仕入れる際に既に消費税10円を支払っている。

後に商品Bを200円で買ってもらうことができているため、消費税分は20円が返ってきているが、20円分をさらに納税してしまうと、実質30円を消費税として取られ、事業者の負担が大きくなってしまう。

このため既に支払った消費税10円分をマイナスし、売上の消費税20円との差額である10円を納税するという形をとる。

この仕組みを仕入税額控除という。

このため実際の売上は、仕入税額控除も考慮し、100円(税込)-10円(売上の消費税20円と仕入時に既に支払った消費税10円の差額)=90円であり、これこそが事業者にとって利益となる金額(この例に限ってはこれが「粗利」、または損益計算書における「売上総利益」)である。


問題点

上記の仕組みが消費税法の基本なのだが、実情を照らし合わせた場合は特に非難に晒される税法である。以下にその理由を列挙する。


そもそも日本国憲法に言及されるいくつかの条文から、租税は各人の能力に応じて平等に負担されるべきという立法上の原則(応能負担原則)がある。

例えば所得税では高所得者には高い負担、低所得者には低い負担を課す。また、同じ所得でも、給与所得などの勤労所得と利子・配当・不動産などの不労所得とでは、質的に税負担能力が違うので、前者には低負担を、後者には高負担を課す。さらに、憲法が意図する最低生活水準維持額を侵す課税も許さないといった具合である。消費税法以外の国税については、この応能負担原則に基づいて立案されるのだが、消費税は国税としては「異常」な応益負担原則に基づいて立案されている。

応益負担原則とは、公共財(公共サービスの他、商品なども含まれる)からの便益(メリットを受け取ること)が大きい人ほど、公共財を負担すべきという考え方であり、こちらは主に地方税に対して用いられる。これの何が問題かと言うと、「そもそも所得のない大半の未成年や定年退職した高齢者(いわゆる社会的弱者)なども消費税負担の対象に含まれる」点にある。上記の所得税ならば、所得がなければ所得税はかからないが、消費税は社会的弱者に対しても例外なく課税してくる。相対的な話だが、これは即ち「所得の少ない人ほど金銭的負担が多くなり、所得の多い人ほど負担が軽くなる」という逆進性があると言え、消費税法の問題点の一つとして有名である。


消費税は負担者が消費者、納税者が事業者と分けられていることから「間接税」と言われているが、実は消費税法には実際の負担者が明記されていない。他の間接税の場合は実際の負担者の明記が見られるが、消費税法における納税義務者の定義は「事業者は国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により消費税を納める義務がある」という文章のみ。この文章を主語と述語のみで考えると、「事業者は(中略)消費税を納める義務がある」と読めてしまい、つまり消費税の負担者も納税者も事業者であると言えるため非難される。


上記の2つについて、なぜこのような形で法律が可決したかというと、消費税法の導入を円滑に行いやすくするためと思われる。というのも国民としては税金は払いたくないのが心情だが、「皆が平等に支払っている」「消費税は消費者が負担している訳じゃない」と心理的ハードルを下げるような文言にすることで、導入に至ったのだろう。ただ事業者については、これらだけでは心理的ハードルを下げることができなかった。海外では消費税と似た税金について、その名称は「付加価値税」や「売上税」であった。実際に消費税導入の2年前である1987年に出された法案では「売上税」という名称だった。しかし「消費税」という名称に変更し公平感を出して事業者の心理的ハードルをも下げ、可決に至ったのである。


諸外国の同様の税金もそうだが、元々の法案が「売上税」である理由は売上に対して課される税金だからである。そもそも原則的な消費税の課税金額は「事業者が決めた消費税を考慮しない金額」に対して消費税率が掛かったものである。そしてその金額の高さに比例して、消費税額も高くなる。即ち、売る価格に対する消費税の負担が大きければ大きいほど、より多くの商品を売らなければ粗利が出にくくなることも意味する。


ここで簿記について考えたい。事業者の粗利は厳密には、「仕入等(売上に貢献した費用。消費税は支払済み)」に加えて「給料といった人件費(非課税)」や「社会保険料(非課税)」を引いた残りの金額を指す。言うまでもないが、ここで挙げる人件費や社会保険料は例外無く支払わなければならないものである。ところが売上をより多く出して従業員に対し給料を払うためには、「より少ない仕入額で、より高い売値額を出せる金額」、あるいは「より少ない人件費や社会保険料で、より多くの売上をあげる」ことを要求される。


前者は価格設定なら単純な話に思えるかも知れないが、事業者には価格設定で考慮しなければならない上下関係があることも考えられる。分かりやすい例としては親会社と子会社で、子会社は親会社の値下げに応じなければならないことが多いため、子会社にとって有利な売値を出せるとは限らない。もしも有利な売値が出せないなら最悪の場合は赤字になってしまうが、親会社の指示を無視する訳にもいかないため、この場合は後者を選択してリストラを増やすことでも対処できる。


後者は「より多くの売上をあげるためにより多くの社員を擁している」と考えるなら矛盾するが、事業維持のために重要な人物以外をリストラすると考えれば分かりやすい。あるいは人が多く必要な企業では、一人あたりの人件費や社会保険料を減らすために「正規雇用者を減らし、非正規雇用者やパートなどを増やす」のが効率的となる。つまり非正規雇用者が増加した諸悪の根源こそが消費税である

総務省の「労働力調査」(2022)によると、消費税導入後は非正規雇用者が全体的に増えている。また、仕事を探しても仕事に就くことのできない人(完全失業者)の割合を示す「完全失業者率」を見ると、昨今は消費税導入前の水準に戻っているが、消費税導入後20年間における完全失業率は増加していた。これについてはバブル崩壊が響いており、バブル崩壊の原因と消費税は無関係な一方、そもそもバブル崩壊によってデフレに陥ったはずなのに、1997年には消費税を3%から5%に増税している。昨今では単純な話と言い難くなっているが、経済学の観点ではデフレ下に民間のお金を減らすことになる増税を行うのはナンセンスであり、デフレ脱却を図るならば減税を考えるのが一般的認識である。本来ならば可処分所得(個人が好きに使えるお金)が増え、税収、非正規雇用者、完全失業者、さらに死亡者数も減らすような経済対策を講じるべきだが、結果的に年々増加している。このように消費税はバブル崩壊以降のデフレを脱却できない要因として考えられている

  • ちなみに、給与や社会保険料には消費税がかからないため、1人あたりの給与や社会保険料を減らす代わりに非正規雇用者を増やすという流れは、同時に消費税の滞納を引き起こしている。課税仕入となる(=仕入税額控除が受けられる範囲を拡げることのできる)外注費や派遣費などを増やすことで納税額を減らせるためである。正規雇用者の給与や社会保険料は仕入税額控除の対象とならないが、非正規雇用者の給与や社会保険料に相当する外注費や派遣費を増やすことで、企業が支払う給与や社会保険料を減らす一方で、本来は課税対象として認められないはずの給与や社会保険料を仕入税額控除の対象にできるため、節税が行えるのである。逆に言えば、その仕入税額控除の増額分が、結果的に消費税の滞納額になっているのである。


消費税法では事業者を「課税事業者」と「免税事業者」の2つに分けている。

2021年現在、課税事業者と免税事業者を分けるのは2年前の課税売上(粗利)が1000万円以上かどうかが主な分け方だが、免税事業者の対象には事業規模の小さい企業の他にも、多くの個人事業主やフリーランスも含まれている。

以下の4パターン(税率は全て10%)を例として見てみよう。


1:免税事業者が課税事業者から商品110円を仕入れた時、その仕入額110円には課税事業者が納税する消費税10円が含まれる。つまり免税事業者であっても消費税を一切払わない訳では無い。免税事業者とはあくまで「仕入額より売上額が大きい場合、売上額から発生する消費税額を納税しなくても良い」だけである。たまに誤解されるが、仕入額についても免税になる訳では無い。


2:上記とは逆に、課税事業者が免税事業者から110円を商品を仕入れた時、その仕入れた金額110円については仕入税額控除の対象とならない。例えば仕入が上記のみで課税売上が220円の場合、税額計算で用いられる課税売上は220円となり、納税額は20円となる。では仕入の110円は何かと言うと、簿記上で100円は商品仕入なのだが、消費税額の10円は「雑損失」などとなり、法人税の税額控除の対象となる可能性がある(いわゆる税込方式や税抜方式で処理が変化する)。

あくまで商品の支払いに対しての経費であるため、仕入税額控除がない分消費税としては損だが法人税の経費には該当するため、結果的に仕入税額控除に近しい納税の減額を得られる。法人税も絡む話なので複雑なのも問題だが、それ以上に問題視されるのは免税事業者が相手であっても消費税額の支払いは行わなければならないことだろう。消費税法第4条は商品などを受け取る相手が免税事業者・課税事業者・消費者のどれであっても一切関係ない。上記の例で課税事業者が免税事業者に対し「消費税分10円は支払わない」と言うならば、課税事業者は消費税法違反となる。

  • またこの関係で、課税事業者は免税事業者にも消費税分を支払うため、免税事業者は売上に対しての納税は必要ない=免税事業者は税率が異なることによる消費税額分の「益税を得ている(国に還元されず事業者の手元に残ること)」、転じて免税事業者は「ピンハネ(中抜き)をしている」という批判も見られる。財務省は「益税は無い」と明確に否定しているものの、2023年2月現在インボイス導入の目的である税率が異なることによる税額の是正(税の公平化)、要するに「課税仕入の消費税率が8%に対し、課税売上の消費税率が10%(免税事業者の場合は免税)の場合、その差額が不当な利益であるという財務省の認識」とは矛盾を起こしており、現在も問題となっている。

3:免税事業者Aが免税事業者Bから商品110円を仕入れた時。免税事業者Bは110円分がそのまま課税売上となり、消費税10円も納税不要。また免税事業者Aは消費税込みで110円を支払った訳だが、消費税を納税しないため、仕入税額控除も考慮する必要は無い。


4:課税事業者Cが課税事業者Dから商品110円を仕入れた時。課税事業者Dの課税売上は110円であるため、消費税10円を納税する必要がある。課税事業者Cは、相手が課税事業者であるため仕入税額控除を受けられ、売上の消費税が多ければ仕入税額控除によって10円をマイナスできる。


上記のように免税事業者同士や課税事業者同士では税率の差は生じなかった(令和元年10月以降は軽減税率導入により課税事業者同士であっても税率が異なる場合もある)が、消費税導入の頃から課税事業者と免税事業者の取引については税率が異なっていた。

古くは1990年時点でこの差額について「益税」の議論がなされていたが、昨今再び議論されるようになったのはインボイス導入に伴う影響が課税事業者・免税事業者ともに大きいからだろう。


特定の状況で免税になる例もある。

消費税はあくまで国内消費に対する課税のため、国外へ輸出する商品に対しては免税となる。特に輸出による売上が主である企業については「輸出免税」が認められている(消費税法第7条)が、これもまた問題の一つとして考えられている、というより仕組み的に上記の課税事業者と免税事業者の課税仕入れや課税売上の差額と同様の「益税」の問題が起こる上、輸出による売上を主とする企業とは即ち大企業であり、彼らはむしろ還付金額が過大である(大企業の場合は特に国内売上と国外売上を操作できる立場にあり、国外売上の比率を高めれば仕入税額控除を考慮した上でも還付金が何千億円にもなる。一部の税務署では還付金により赤字になったという話もある)ため、元々の批判の対象となるはずであった。

しかし国内での取引はきちんと課税され事業者間で問題が起こらない上、還付がなければ輸出時の高い関税でさらに損するためか、批判されることは少ない。また、輸出免税よりも問題と言われる「仕入先の企業に対しての値引」については、納付額や還付額の観点では差異は少ないとされる。

とはいえ大企業はいずれも黒字の上で輸出免税による還付金を受け取っているのだから、計算上や財務省の解釈が正当であるとしても大多数の課税事業者にとっては不公平感が否めない。仕入自体は課税されるものの、その仕入額を補って余りあるほどの売上をあげているのだ。さらに言えば、海外への輸出は海外側が高い関税を課す点も踏まえると、日本の中小企業が安易に商品輸出ができず、結果的に輸入免税が受けられる事業者が大企業に限られることで市場の寡占化あるいは独占化が国ぐるみで形成されてしまったことも間接的な問題となるか。これにより大企業にとっては消費税は還付されるものであるため、「大企業」や大企業が構成員である経団連には消費税はある方が有利である。大企業に属さない大多数の国民や大企業の社員であっても消費税は等しく払うものであるが、なおも増税が肯定されるのは彼らが支払う消費税以上の利益が約束されているからだろう。

  • ところで、一部の税務署が赤字になるほどの還付金はどこから大企業に支払われているのだろうか? 税務署に納税した課税事業者の消費税を含む全ての税金は「国税収納金整理資金」として一旦税務署がまとめて保有しているが、還付金はこの中から支出される他、国税の中に含まれる地方税もこの中から地方自治体に配分される。この国税収納金整理資金は、特定の税務署の税収より還付金が上回り赤字になったとしても、他の税務署の税収から補えるので問題とならない(そもそも税務署は国の機関であり、税務署の運営資金自体は国の予算から支出されるため、赤字になっても運営に支障はない)。国税収納金整理資金は地方税や還付金の配分が終わった後は国会の予算にあたる「一般会計予算」に組み込まれるが、元々の消費税の導入理由は「高齢化社会の財源確保」、「人口高齢化による所得税メインの財源では枯渇の恐れがあること」という名目があるため、そもそも用途を限定しているならば「特別会計予算」に組み込むべきだし、一般会計予算を「国の行政活動が広範になり複雑化してくると、場合によっては、単一の会計では国の各個の事業の状況や資金の運営実績等が不明確となり、その事業や資金の運営に係る適切な経理が難しくなりかねません」と評するならば、国民には導入理由通りに利用されているかの判断はできないことになる。この理由として「お金に色は無い」のだから、税金が国税収納金整理資金に組み込まれた時点で特定の税金の用途をピンポイントに提示するのは不可能だからである(少なくとも還付金の支払い、地方自治体への配分、一般会計予算の編入に大別されるが、例えば「国税収納金整理資金の中の消費税分だけを地方自治体に渡す」とか「国税収納金整理資金の中の消費税を、他の税務署も同様の物だけを使って、輸出免税に対する還付金の支払を行う」なんてことを厳密に行うのは、実務上不可能なのは予想できるだろう)。このため財務省は毎年消費税の用途を提示しているがでっちあげの嘘として批判されている。とはいえ上記の理屈によれば、あくまで消費税の全額が一般会計予算に使われていると誤認する表示が問題である(加えて法人税や所得税については用途を明らかにしていないため余計に誤認させる要因となっている)と言えるが、そもそも通貨発行権を有する国家が税金を財源としている状況そのものがおかしいことについては、ここでも改めて明記しておく

なお、海外では輸出免税に相当する国からの多額の還付は国と企業の癒着として不正とみなす傾向が強い。



一説では消費税が高い一方で法人税率は下がり続けているため、法人税を下げるために消費税を上げているとまで言われる。


以上の他にも問題点はあるが、税法としても財政政策としても日本という国家の仕組みとしてもあらゆる点で批判されてしかるべき悪税と言われる。


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石井紘基


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