ピクシブ百科事典は2023年6月13日付でプライバシーポリシーを改定しました。改訂履歴

消費税の編集履歴

2023-10-04 21:46:33 バージョン

消費税

しょうひぜい

消費税法に基づき国内のモノやサービスなどの取引に広く課される税のこと。付加価値税の一種。住民税や法人税と違い、累進性が無い故に逆進性が強い。

消費税

付加価値税の一種。事業者が国内で商品などを販売する場合に課され、輸出取引に該当するものは消費税が免除される。間接税なので直接納付するのは消費税法の課税事業者であり、消費者に転嫁されることを前提としている。


日本の消費税

日本では竹下登政権下の1989年4月に消費税率3%として初めて導入。消費税率3%時代の書籍には現在と異なり「定価○○円(本体価格○○円)」と表記されていた。


橋本龍太郎政権下の1997年4月に5%に引き上げられた。

このとき深刻な不況を招いた反省から野田佳彦政権下においては民主党自民党公明党の三党公合意として景気回復後、具体的には2011年度から2020年度までの平均で名目3%かつ実質2%の経済成長を前提とした景気条項を盛り込んだ上で8%、10%への引上げ方針が決定された。


しかし後を受けた第二次安倍晋三政権はこの条項を達成せぬまま2014年4月1日に8%への増税を強行し日本経済は再び低迷。

更に2019年10月には景気条項を破棄し10%への増税も強行した結果、日本経済に更なる深刻な打撃を与えた。


諸外国の付加価値税は生活必需品や教育福祉文化関連の物品およびサービスには減免がなされているのが普通であるが、日本の消費税は単一税率であるのが特徴だった。

また、付加価値税は小売りにだけ課税しているのがほとんどだが消費税の場合、メーカー問屋、問屋と小売店の間の取引などにも課税される問題がある。

他、企業が仕事を外注に回しても消費税が控除されるため、下請けや外注に安く仕事をさせる弊害も生じている。


ただし10%に引き上げの時点で軽減税率が導入され、外食と酒類を除く飲食料品と宅配の新聞は8%に据え置かれた。また保険、医療福祉教育など一部のサービスは非課税とされているほか、物品では、切手のみ非課税となっている。(ただし、医療サービス事業者が事業を行うための備品や光熱費等には課税されるため価格転化される)


事業者は原則として新規法人の設立から2年間と基準期間の課税売上高1000万円以下の事業者は納税義務が免除される。

また例年、間接税にも拘らずもっとも新規発生滞納額の多い税金でもあり全体の過半を超えるなど公平な税とはほど遠い状態が長年続いている。

更に現金決済の場合、履歴が残らないことから脱税の温床になっており日本でキャッシュレス決済が普及しない一因であるともされる。


仕組み

上記に記載がある通り、商品などを消費者が買ったとしても納税者は消費者ではなく課税事業者である。

商品などを購入する際に消費者が支払う金額の中に消費税が含まれる関係上、商品などの購入が納税行為と錯覚する傾向が見られる(税法の中では珍しく労働の対価として金銭を受け取る機会に乏しい未成年も対象に含まれる他、成人していても専ら確定申告を行わない事業所得のみを収入源としている人が少なくないため、特に国税については納税の機会に乏しいという背景もある)ためと思われるが、消費税法に明記されているにもかかわらず間違えられやすい。


以降は説明のために、消費者は「最終的に商品を購入した者」、事業者は「材料を仕入れ、それを加工して商品として販売する会社または個人」として考え、解説する。


そもそも一般的な商品を私たち消費者が買うまでに、いくつもの事業者が行う「材料や商品の仕入れ」と「材料や商品の販売」を繰り返し、商品として形を成し、それを運送業者(こちらも事業者の一種)などが小売店などのお店に運ぶという一連の流れがある。

また、商品の値段(販売価格)は事業者が「この値段なら売れる」と見込んだ金額(実際には原価率や利益率なども考慮に含むが、この記事では考えない)であり、消費税はこの金額に対して課される。

とはいえ事業者も消費者も商品を買うなら消費税込で安い方が望ましいため、実際は消費税も含めて「この金額なら売れる」と見込んだ金額が販売価格として決まる。


例えば、事業者Aから材料Aを100円で仕入れ、事業者Bが材料Aを加工し商品Bを200円で消費者に販売したとする(消費税は全て10%として考える)。

この時、事業者Bの売上は、200円(税込)-100円(税込)より100円(税込)の売上(課税売上高)となる。

しかし上記の通り、材料A(100円)にも商品B(200円)にも消費税は含まれ、材料Aは10円、商品Bは20円が消費税分である。


ここで、納税する消費税額を考える。

事業者の場合は、材料Aを仕入れる際に既に消費税10円を支払っている。

後に商品Bを200円で買ってもらうことができているため、消費税分は20円が返ってきているが、20円分をさらに納税してしまうと、実質30円を消費税として取られ、事業者の負担が大きくなってしまう。

このため既に支払った消費税10円分をマイナスし、売上の消費税20円との差額である10円を納税するという形をとる。

この仕組みを仕入税額控除という。

仕入税額控除も踏まえると実際の売上は、100円(税込)-10円(売上の消費税20円と仕入時に既に支払った消費税10円の差額)=90円であり、これこそが事業者にとって利益となる金額(この例に限ってはこれが「粗利」、または損益計算書における「売上総利益」)である。


あくまで私たち国民が広く理解している消費税の仕組みは上記の通りだが、消費税の実態(あるいは考え方と言っても良い)は以降の「*問題点」の通り、上記とは異なる


問題点

問題点はここで挙げている論点すらごく一部であるほど多く、下記の誤解を誘発しやすい法文あるいは判決文、または国民が財政についての理解に乏しいことなどから、特に理解が難しく、誤解や論争の激しい税法である。

その難しさは、税法の専門家である税理士間でも意見が分かれるほどだから一般国民に理解できないのも道理であるが、そうなると「税の三原則」の簡易性に抵触することになる。

以下にその理由を列挙する。


負担者は誰か?

消費税は負担者が消費者、納税者が事業者と分けられていることから「間接税」と言われているが、実は消費税法には実際の負担者が明記されていない

消費税法における納税義務者の定義は「事業者は国内において行った課税資産の譲渡等につき、この法律により消費税を納める義務がある」というのみであり、この文章を主語と述語だけで考えると「事業者は(中略)消費税を納める義務がある」と読める。

つまり消費税の納税者は事業者であると言えるため非難される。


負担者については、『平成元年(ワ)5194号』裁判において「消費税の実質的負担者が消費者である」と判決が出ているが、この一文だけを論拠にすると「実質的負担者」の意味が不明瞭なため解釈として誤りである。

あくまで上記は文脈の一部であり、その前の文章を見ると、むしろ実質的負担者が消費者であることを否定的に見ている。

以下に『平成元年(ワ)5194号』裁判判決文における「実質的負担者」の前の文章を転記、解説する。


  • 「消費税法及び税制改革法には、消費者が納税義務者であることはおろか、事業者が消費者から徴収すべき具体的な税額、消費者から徴収しなかったことに対する事業者への制裁等についても全く定められていないから、消費税法等が事業者に徴収義務を、消費者に納税義務を課したものとはいえない。「消費税の円滑かつ適正な転嫁が行われるよう努める」と規定されていた税制改革法律案が右条項のような表現に修正されたけれども、修正後の消費税法の内容からして、右修正に、消費税の消費者への円滑な転嫁の必要性をより明らかにする趣旨で行われたということ以上の意味を見出すことは到底困難である。」

「事業者が消費者から徴収すべき具体的な税額」は商品価格に含まれる消費税額(あるいは商品価格に乗じる消費税率)を指すと考えるだろうが、上記では消費税分の徴収額について具体的な取り決めは無いとしている。それ以前に事業者に対して消費税の徴収義務を課してさえいないと記されている(消費者に納税義務が無いのは「仕組み」でも上述しているため省略)。それなら私たちが支払っていると考える消費税とは何なのか?


  • 「先に述べたように、消費税の納税義務者が消費者、徴収義務者が事業者であるとは解されない。したがって、消費者が事業者に対して支払う消費税分はあくまで商品や役務の提供に対する対価の一部としての性格しか有しないから、事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者に対する関係で負うものではない。もっとも、消費税の実質的負担者が消費者であることは争いのないところであるから、右義務がないとしても、消費税分として得た金員は、原則として国庫にすべて納付されることが望ましいことは否定できない。」

つまり私たちが消費税額であると考えていた金額は、商品や役務の提供に対する対価の一部であり、また、「事業者が、当該消費税分につき過不足なく国庫に納付する義務を、消費者に対する関係で負うものではない」とは、消費税額の全額を消費者から徴収しなければならない義務を否定しており、消費税額の一部を事業者が負担している可能性も示している。さらに判決文の下記の内容は預り金の否定であると考えられる(詳しくは後述するが、仕入税額控除の存在から私たちが会計上で普段見かける預り金とは別物であると否定している他、同判決文の別の箇所でも「消費税相当額を企業会計上どのように取り扱うかという会計技術に関する説明であり、消費税の納税義務者の問題とは無関係である。」と明記している)。


要するに消費税とは価格転嫁できれば消費者が負担しているし、価格転嫁できなくても事業者が負担しているが、どちらにしろ事業者が納税義務者として支払義務の生じる税金なのである。

言い換えれば消費税の実質的負担者は必ずしも消費者とは限らず、事業者が負担していることも有り得るのである。


結局は「消費者の実質的な可処分所得が減り、消費が落ちる」か「事業者の利益が減った結果、労働者(消費者)の所得が減り消費が落ちる」かの違いでしかなく、「消費が低迷し経済に悪影響を与える」という結論は同じである。


預り金という解釈

預り金とは、社会保険料源泉所得税などのような、役員・従業員・取引先などが負担すべきお金を、支払う前に会社が一時的に預かった時に使う勘定科目、要するに法律用語ではなく企業会計上で扱われる用語である(ちなみに法律用語としての預り金は「出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律」に記載があるが、内容は企業会計の用語と無関係と言える)。


一般的に消費税は、消費者から消費税分を事業者が預り消費者の代わりに納税すると言った説明がなされるが、上記の通り私たちが消費税額であると考えていた金額は、商品や役務の提供に対する対価の一部であり、もっと言えば事業者は必ずしも消費税分の価格を転嫁しなければならない訳でもない

そもそも商品の販売価格は「*仕組み」に記載した通り消費税も含めて「この金額なら売れる」と見込んだ金額で決まる。言い換えれば、事業者の仕入価格や人件費などの支出、その商品を売り上げることで得られる利益によって事業が継続できるだけの収入さえあれば、その販売価格は理論上、事業者の判断一つで変えることができる(ただし下請けのように立場が低い場合は転嫁できないこともある)上、消費税額もまた税込価格で売れると見込めるならいくらでも変更して価格に転嫁できると言える。

預り金として考えるなら、例えば源泉所得税であれば国税庁が発表する「源泉徴収税額表」、社会保険料なら各種保険料に設定されている保険料率のように、条件こそ各種保険料や源泉所得税によって異なるものの従業員やパートなどの状況に応じて政府によって厳格に納付額が決まっていると言えるが、消費税については各企業の経営状況によって決まると言っても過言ではないくらい非常に緩いどころか上記の通り必ずしも消費税分を転嫁する必要はない。


ここまで記載しても同じように見えるが、最大の違いはその支払いを行う者が労働者か事業者かにある。

預り金の場合は労働者が本来支払うべき金額を事業者が立て替えて負担しているのに対し、消費税は上述の通り消費税の負担者も納税者も事業者である。

そもそも厳密に消費者から消費税分を預かって納税しているのであれば免税事業者のように納税しない存在や、簡易課税制度のような(事務負担の軽減という大義名分があるとはいえ)明らかに納税額を操作する仕組みの存在が矛盾している


免税事業者の存在

消費税法では事業者を「課税事業者」と「免税事業者」の2つに分けているが、以下では免税事業者を中心に記載する。

免税事業者とは、個人事業主や小規模事業者のような、事業規模が小さい(課税売上が1,000万円以下かどうかで判定する)ために、納税申告による事務負担の軽減のため、消費税の支払いをしなくて良いと消費税法で認めた事業者である。

なお、勘違いしてはならないため記載するが、個人事業主か法人か、雇用をしているかどうかにかかわらず、納税の申告自体も業務の一環と考えるならば、この作業によって業務がままならない事態に陥らないようにするための措置は当然である(申告自体は税理士に代行しても良いが、手数料はかかる上、納税自体は事業者自身が行わなければならない。また、税理士に代行してもらうとしても売上や仕入の把握などは必要である)。


ところで、消費税の会計処理は「税込経理方式」と「税別経理方式」の二種類が存在するが、免税事業者は税込経理方式しか認められていない。

上記の預り金の問題の続きとなるが、これも実はおかしい話である。

税別経理方式は、期中の課税売上や課税仕入から消費税分を「仮受消費税」や「仮払消費税」として処理し、確定申告時にこれらを相殺して「未払消費税」を立てる会計処理である。

免税事業者の場合は確定申告時に消費税を払う必要がないため税別経理方式は無意味に思えるかも知れない。

だが、免税事業者から課税事業者になった場合、期末に当期の未払消費税を支払う必要が出てくるのは当然だが、さらに期首には、前期の未払消費税を立てる必要がある(つまり少なくとも課税事業者となった前期分から課税が発生する)。

問題は、何年も免税事業者だった場合でも課税事業者になる前年までしか未払消費税の納税義務は生じないことである。

本当の意味での預り金であれば、事業開始年度から遡って未払消費税を立てて支払いを要求する(あるいは事業開始年度から未払消費税を立てることのできる税別経理方式を採用する)のが筋ではないだろうか?

擁護として、課税売上1,000万円以下の事業者とは殆どの場合、給料などを支払うのが難しい個人事業主が多いことが挙げられるが、実は平成15年(2003年)に事業者免税点制度の適用上限が3,000万円以下(つまり課税売上が3000万円以下の事業者は免税事業者だった)から引き下げられている。

課税売上3,000万円ともなると従業員を雇用できるほどの収益力を持つ事業者も対象であった点も踏まえると、そもそも消費税導入時点で今以上に多くの企業は消費税を預り金として扱っていなかったのである。


また、消費税導入から間もない『平成元年(ワ)5194号』裁判判決文の時点で預り金であることは否定されているが、にもかかわらず未だに多くの消費者や事業者が預り金と解釈している理由は、上記のように多くの事業者が「税込経理方式」(つまり消費者または他の事業者から受け取ったと思い込んでいる消費税額を売上と仕入に留めたままにすることで免税事業者から消費税の認識を逸らしている)を財務省によって指導され、判決が出た後も財務省が国民に対し「消費税が預り金と誤認するようなポスター」をたびたび作成、喧伝していたからである(参考:https://www.zenshoren.or.jp/zeikin/shouhi/060904/060904-1.html)。

その結果、消費者や課税事業者にとって免税事業者の売上に含まれる消費税分は中抜きあるいはピンハネになる解釈が後を絶たず、SNSでは特にインボイス制度導入にあたり免税事業者が消費者や課税事業者に叩かれる事態に至っている。


益税の有無

実は上記の判決文では、益税は次の二つの意味が存在するが、これらが混同されるため益税の有無において私たちの理解を阻害していると考えられる。


一つは、消費者が払った消費税額が事業者を通じて移転していく途中で、最終的に免税事業者の手元に残ることで支払われない消費税額の意味での益税。

これについては上記の「負担者は誰か?」でも否定したが、消費者が支払ったのは対価の一部であり、消費税を支払ったわけではないため、この意味での「益税」は起こりようがない


もう一つは、納税義務が免除されていることで、納税義務のある課税事業者と比べて金銭的に有利になるという意味での益税。

要するに、納税しないことで免税事業者には、課税事業者よりも消費税額分のお金が手元に残っているとする考え方である。

「*仕組み」で示した通りならば、商品の価格は消費税などの諸々の事情も考慮した上でその金額なら売れると見込んで設定する。

しかし物価が高騰しても値段が据え置きな例もあるように、物価の高騰が必ず価格に反映されるとは限らないし、同様に消費税が増税されたとしてもその消費税分だけ価格が高騰するとは限らない。

なぜならその価格設定は、下請けのため安易に値上げできない、値上げした場合に消費者が買ってくれるとは限らないなどの事情もあるだろうが、理論上は事業者の塩梅で決まるとしても、経済実態上は事業者や消費者の要求(需要と供給)に依存するため安易に行えないからである。


例えば、全く同じ商品を税込1100円(消費税率10%)で課税事業者も免税事業者も、消費者に対して販売するものとして考える。

この場合、課税事業者も免税事業者も消費者から110円を受け取るが、課税事業者は消費税額として100円を納税するが、免税事業者は納税義務が免除されているため、免税事業者は100円分を得したと推測するだろう。

しかし課税仕入額まで同じとは限らないし、たとえそれも同じだったとしても、事業者の担税力(消費税の支払能力)の観点で見れば微々たる差である。

上記の商品を課税事業者も免税事業者も税込770円で仕入れたとすると、課税事業者の場合は、仕入で70円分の消費税額を支払い、消費税額100円を含めた価格で消費者に販売したことになる。

免税事業者の場合は、同じく仕入で70円分の消費税額を支払い、課税事業者と同じように考えるなら100円分の消費税額を受け取ったことになる。

ここで、課税事業者が仕入税額控除を適用する場合、納税額は売上分の消費税額100円から仕入分の消費税額70円を引いた30円を支払う。

対して免税事業者の場合は、課税事業者と同じ計算をした時に30円を支払わないだけである(注意してほしいのは、免税事業者であっても課税仕入分の消費税額は支払っており、課税事業者と同じ計算をした場合に売上に含まれる消費税額の差額分の支払いが免除されるだけである)。


ここで、課税事業者と免税事業者の判定基準は、事業開始年度などの時期的な条件を除くと課税売上が1000万円以下であるかどうかだけに過ぎず、このラインは事業者の担税力、即ち応能負担原則に基づき決定していると言えるのである。

即ち免税事業者とは「担税力が低いため、事務負担の軽減のため売上と仕入の差額計算によって生じる消費税額の支払いを免除された事業者」であり、免税事業者を否定し課税を強いるなら、それは本当の意味で応益負担原則(改めて書くが、事業者の担税力を一切考慮せずに負担させる考え方)に基づいた消費税になる一方、担税力の低さにより事業者の倒産を加速させ、日本経済への影響をより深刻にする提言であることに注意すべきである。


  • なお、「上記の理屈が正しいならば、なぜ免税事業者は商品価格に消費税額を含めていないと主張できなかったのか?」という疑問が生じる。この回答は上記の「免税事業者の存在」にも挙げたポスターによるプロバガンダの影響もあった他、令和3年(2021年)の「総額表示義務」前後において価格表示がその中に消費税が含まれていると誤認するような表示しか認められていなかったことも大きい。総額表示義務については財務省が仕入れに係る消費税相当額を織り込んだ消費者の支払うべき価格を表示することが適正な表示との見解を示している。上記までの通り、消費者の売上が転々とすることによる益税は起こらないものの、仕入分の補填であっても利益を出す以上は益税が含まれてしまうのは避けられない。さらに言えば消費者にとっては課税事業者も免税事業者も区別がつかないため「免税事業者が消費税額を払わないのにピンハネしている」と指摘されがちである。本来なら課税事業者にとって免税事業者との取引は「非課税取引」に相当するため、課税事業者がより厳密に計算するなら免税事業者を逐一調べ上げ、確定申告時に非課税取引の合計額を記載する必要がある。これを実現する場合、課税事業者はこの調査に対する事務負担分の費用も支出しなければならないし、税務署や国税庁もこの粗探しが適正であるかを確認しなければならなくなる。つまり免税事業者に対する特典とは、単に免税事業者に対してのみ課せられているのではなく課税事業者や税務署・国税庁の事務負担も考慮した上で妥協されていると考えるのが筋であるが、この事務負担を解消する制度がインボイス制度と考える方が良いだろう(ただし、単に課税事業者が免税事業者と把握するだけなら免税事業者に対して課税事業者になるよう促す制度設計にする必要はないため問題となっている)。

輸出免税

特定の状況で免税になる例もある。

消費税はあくまで国内消費に対する課税のため、国外へ輸出する商品に対しては免税となる。特に輸出による売上が主である企業については「輸出免税」が認められている(消費税法第7条)が、これもまた問題の一つとして考えられている、というより仕組み的に上記の課税事業者と免税事業者の課税仕入れや課税売上の差額と同様の「益税」の問題が起こる上、輸出による売上を主とする企業とは即ち大企業であり、彼らはむしろ還付金額が過大である(大企業の場合は特に国内売上と国外売上を操作できる立場にあり、国外売上の比率を高めれば仕入税額控除を考慮した上でも還付金が何千億円にもなる。一部の税務署では還付金により赤字になったという話もある)ため、元々の批判の対象となるはずであった。

しかし国内での取引はきちんと課税され事業者間で問題が起こらない上、還付がなければ輸出時の高い関税でさらに損するためか、批判されることは少ない。また、輸出免税よりも問題と言われる「仕入先の企業に対しての値引」については、納付額や還付額の観点では差異は少ないとされる。

とはいえ大企業はいずれも黒字の上で輸出免税による還付金を受け取っているのだから、計算上や財務省の解釈が正当であるとしても大多数の課税事業者にとっては不公平感が否めない。仕入自体は課税されるものの、その仕入額を補って余りあるほどの売上をあげているのだ。

さらに言えば、海外への輸出は海外側が高い関税を課す点も踏まえると、日本の中小企業が安易に商品輸出ができず、結果的に輸入免税が受けられる事業者が大企業に限られることで市場の寡占化あるいは独占化が国ぐるみで形成されてしまったことも間接的な問題となるか。これにより大企業にとっては消費税は還付されるものであるため、「大企業」や大企業が構成員である経団連には消費税は高い方が有利である。大企業に属さない大多数の国民や大企業の社員であっても消費税は等しく払うものであるが、なおも増税が肯定されるのは彼らが支払う消費税以上の利益が約束されているからだろう。

  • ところで、一部の税務署が赤字になるほどの還付金はどこから大企業に支払われているのだろうか? 税務署に納税した課税事業者の消費税を含む全ての税金は「国税収納金整理資金」として一旦税務署がまとめて保有しているが、還付金はこの中から支出される他、国税の中に含まれる地方税もこの中から地方自治体に配分される。この国税収納金整理資金は、特定の税務署の税収より還付金が上回り赤字になったとしても、他の税務署の税収から補えるので問題とならない(そもそも税務署は国の機関であり、税務署の運営資金自体は国の予算から支出されるため、赤字になっても運営に支障はない)。国税収納金整理資金は地方税や還付金の配分が終わった後は国会の予算にあたる「一般会計予算」に組み込まれるが、元々の消費税の導入理由は「高齢化社会の財源確保」、「人口高齢化による所得税メインの財源では枯渇の恐れがあること」という名目があるため、そもそも用途を限定しているならば「特別会計予算」に組み込むべきだし、一般会計予算を「国の行政活動が広範になり複雑化してくると、場合によっては、単一の会計では国の各個の事業の状況や資金の運営実績等が不明確となり、その事業や資金の運営に係る適切な経理が難しくなりかねません」と評するならば、国民には導入理由通りに利用されているかの判断はできないことになる。この理由として「お金に色は無い」のだから、税金が国税収納金整理資金に組み込まれた時点で特定の税金の用途をピンポイントに提示するのは不可能だからである(少なくとも還付金の支払い、地方自治体への配分、一般会計予算の編入に大別されるが、例えば「国税収納金整理資金の中の消費税分だけを地方自治体に渡す」とか「国税収納金整理資金の中の消費税を、他の税務署も同様の物だけを使って、輸出免税に対する還付金の支払を行う」なんてことを厳密に行うのは、実務上不可能なのは予想できるだろう)。このため財務省は毎年消費税の用途を提示しているがでっちあげの嘘として批判されている。とはいえ上記の理屈によれば、あくまで消費税の全額が一般会計予算に使われていると誤認する表示が問題である(加えて法人税や所得税については用途を明らかにしていないため余計に誤認させる要因となっている)と言えるが、そもそも通貨発行権を有する国家が税金を財源としている状況そのものがおかしいことについては、ここでも改めて明記しておく
  • さらに言えば、税務署に納税した課税事業者の税金から還付金が支出されるということは、中小企業から大企業へ富の移転が起きている点も問題である。これは即ち上記にも示したが税の三原則の公平性を欠いていると言える。

なお、海外では輸出免税に相当する国からの多額の還付は国と企業の癒着として不正とみなす傾向が強い。


税法としての在り方

日本国憲法に言及されるいくつかの条文から、租税は各人の能力に応じて平等に負担されるべきという立法上の原則(応能負担原則)がある。

例えば所得税では高所得者には高い負担、低所得者には低い負担を課す。また、同じ所得でも、給与所得などの勤労所得と利子・配当・不動産などの不労所得とでは、質的に税負担能力が違うので、前者には低負担を、後者には高負担を課す。さらに、憲法が意図する最低生活水準維持額を侵す課税も許さないといった具合である。消費税法以外の国税については、この応能負担原則に基づいて立案されるのだが、消費税は国税としては「異常」な応益負担原則に基づいて立案されている。

応益負担原則とは、公共財(公共サービスの他、商品なども含まれる)からの便益(メリットを受け取ること)が大きい人ほど、公共財を負担すべきという考え方であり、こちらは主に地方税に対して用いられる。これの何が問題かと言うと、「そもそも所得のない大半の未成年や定年退職した高齢者(いわゆる社会的弱者)なども消費税負担の対象に含まれる」点にある。上記の所得税ならば、所得がなければ所得税はかからないが、消費税は所得の有無にかかわらず例外なく転嫁を要求する。相対的な話だが、これは即ち「所得の少ない人ほど金銭的負担が多くなり、所得の多い人ほど負担が軽くなる」という逆進性があると言え、消費税法の問題点の一つとして有名であり、憲法14条違反を指摘されることもある。

また、当然の事ながら世帯人数の多い子育て家庭で子供が多いほど重課税となるので少子化促進性質を持ち、上記も含めて幸福追求権にあたる憲法13条違反を疑われる。


さらに、戦後日本の税制の基礎を提示したシャウプ勧告により打ち出された日本の税制における基本原則は「公平・中立・簡素」、いわゆる税の三原則であるとされる(つまり法律上の明文はない)が、以下の点でこの基本原則から逸脱している点も問題視される。


  • 公平:基本的には合致するが、未成年などの社会的弱者も対象に含めている点や、経済的実態として中小企業から大企業に対して富の移転が起きている(上記「輸出免税」を参照)ため不公平
  • 中立:ここでの中立とは、価格機構への介入が特定の産業に偏ることがなく、経済に対して中立的であることだが、消費に負担を求める税としての性格から課税の対象としてなじまないものや社会政策的配慮という大義名分はあるものの、業界や取引ごとに課税対象が区別されている点は疑問がある
  • 簡素:間接税として消費に対する負担を求める税という大義名分の関係で、消費される財やサービスごとに設定するにあたり複雑化している他、そもそも消費者に対して課される税金でないことが曖昧

ちなみに、消費税は下記の通り負担者を記載しないことで生存権にあたる憲法25条や、企業活動の目的である利益追求を侵害する意味で財産権にあたる憲法29条を回避している可能性もある。


……とここまで税法としての問題点を記載したが、さらに問題なのは、上記までの問題点をすべて踏まえた上で改めて消費税を俯瞰すると応益負担原則なのもでっち上げなことだろう。

免税事業者のいわゆる「免税点」や課税事業者の「簡易課税制度」(課税売上5000万円以下の課税事業者が選択できる)、あるいはそもそも消費者は消費税を払っていない点を鑑みると、消費税の実態は応能負担原則に基づいた直接税と言える。


導入の経緯

上記について、なぜこのような形で法律が可決したかというと、消費税法の導入を円滑に行いやすくするためと思われる。というのも国民としては税金は払いたくないのが心情だが、「皆が平等に支払っている」「消費税は消費者が負担している」と心理的ハードルを下げるような文言にすることで、導入に至ったのだろう。ただ事業者については、これらだけでは心理的ハードルを下げることができなかった。

海外では消費税と似た税金について、その名称は「付加価値税」や「売上税」であった。実際に消費税導入の2年前である1987年に出された法案では「売上税」という名称だった。しかし「消費税」という名称に変更し公平感を出して事業者の心理的ハードルをも下げ、可決に至ったのである。


また、今までの問題点をまとめると、政府、消費者(富裕層・中間層・貧困層)、課税事業者、免税事業者、外資系企業のいずれにとってもメリットになると考えられたが、結果として失敗していることが明らかとなるだろう。


・政府:税収の増加による社会保障費の補填や高齢者の医療負担の補填だが、そもそも税金で賄おうとするのがおかしい(詳しく後述)

・富裕層:トリクルダウンを中心に消費が多いことから多額の税収が見込めると踏んでいた国民が多かったようだが、実際は消費が少ない上、消費したとしても影響は少ない

・中間層:短期的には問題ないが、何年も消費税が続くと収入減が響いてくる

・貧困層:バブル経済の崩壊前(経済学者によってはこの時期からバブル崩壊が始まったとも言われるが)のため好景気が見込めたと考えたかもしれないが、結果的に30年以上に渡って日本に不景気をもたらし続けている


また、国民は税負担に対し公平な負担を求めていた時勢もあったことを記載しなければならない。というのも消費税は個別のぜいたく品に対する課税が行われた「物品税」の廃止との交代で登場した税金だからである。


・課税事業者:消費税を「預かって納税する」と刷り込まれたことで、気持ちとして売上とは別に納税する印象が根付いているが、実際には法人税と同様に売上に対して課税されている

・免税事業者:上記の通り免税事業者の対象企業は2023年現在よりも広い上、消費税が導入されてもすぐには納税する必要がなかった一方、益税などで後世に批判される結果となった

・外資系企業:輸出免税による還付、海外進出していると円安によるメリットなど。デメリットはそこで働く労働者にこそあるものの企業自体はそこまで痛手に至らない


そして下記に通じる話だが、そもそも国民の大半が国債発行を家計簿脳の如く悪いことと判断し、増税を許容しているのが問題である


経済政策の側面

諸外国の同様の税金もそうだが、元々の法案が「売上税」である理由は売上に対して課される税金だからである。そもそも原則的な消費税の課税金額は「事業者が決めた消費税を考慮しない金額」に対して消費税率が掛かったものである。そしてその金額の高さに比例して、消費税額も高くなる。即ち、売る価格に対する消費税の負担が大きければ大きいほど、より多くの商品を売らなければ粗利が出にくくなることも意味する。


ここで簿記について考えたい。事業者の粗利は厳密には、「仕入等(売上に貢献した費用。消費税は支払済み)」に加えて「給料といった人件費(不課税)」や「社会保険料(不課税)」を引いた残りの金額を指す。言うまでもないが、ここで挙げる人件費や社会保険料は例外無く支払わなければならないものである。ところが売上をより多く出して従業員に対し給料を払うためには、「より少ない仕入額で、より高い売値額を出せる金額」、あるいは「より少ない人件費や社会保険料で、より多くの売上をあげる」ことを要求される。


前者は価格設定なら単純な話に思えるかも知れないが、事業者には価格設定で考慮しなければならない上下関係があることも考えられる。分かりやすい例としては親会社と子会社で、子会社は親会社の値下げに応じなければならないことが多いため、子会社にとって有利な売値を出せるとは限らない。もしも有利な売値が出せないなら最悪の場合は赤字になってしまうが、親会社の指示を無視する訳にもいかないため、この場合は後者を選択してリストラを増やすことでも対処できる。


後者は「より多くの売上をあげるためにより多くの社員を擁している」と考えるなら矛盾するが、事業維持のために重要な人物以外をリストラすると考えれば分かりやすい。あるいは人が多く必要な企業では、一人あたりの人件費や社会保険料を減らすために「正規雇用者を減らし、非正規雇用者やパートなどを増やす」のが効率的となる。つまり非正規雇用者が増加した諸悪の根源こそが消費税である

総務省の「労働力調査」(2022)によると、消費税導入後は非正規雇用者が全体的に増えている。また、仕事を探しても仕事に就くことのできない人(完全失業者)の割合を示す「完全失業者率」を見ると、昨今は消費税導入前の水準に戻っているが、消費税導入後20年間における完全失業率は増加していた。これについてはバブル崩壊が響いており、バブル崩壊の原因と消費税は無関係な一方、そもそもバブル崩壊によってデフレに陥ったはずなのに、1997年には消費税を3%から5%に増税している。昨今では単純な話と言い難くなっているが、経済学の観点ではデフレ下に民間のお金を減らすことになる増税を行うのはナンセンスであり、デフレ脱却を図るならば減税を考えるのが一般的認識である。本来ならば可処分所得(個人が好きに使えるお金)が増え、税収、非正規雇用者、完全失業者、さらに死亡者数も減らすような経済対策を講じるべきだが、結果的に年々増加している。このように消費税はバブル崩壊以降のデフレを脱却できない要因として考えられている

  • ちなみに、給与や社会保険料には消費税がかからないため、1人あたりの給与や社会保険料を減らす代わりに非正規雇用者を増やすという流れは、同時に消費税の滞納を引き起こしている。課税仕入となる(=仕入税額控除が受けられる範囲を拡げることのできる)外注費や派遣費などを増やすことで納税額を減らせるためである。正規雇用者の給与や社会保険料は仕入税額控除の対象とならないが、非正規雇用者の給与や社会保険料に相当する外注費や派遣費を増やすことで、企業が支払う給与や社会保険料を減らす一方で、本来は課税対象として認められないはずの給与や社会保険料を仕入税額控除の対象にできるため、節税が行えるのである。逆に言えば、その仕入税額控除の増額分が、結果的に消費税の滞納額になっているのである。
  • なお、法人については給与や社会保険料などと同じく、消費税の未払分は破産申請をしない限り必ず計上され続けるが、個人事業主は破産申請をしても帳消しにならず返済しなければならない。法人の場合は破産すれば未払消費税もなくなるため債務者としては得になる一方、個人事業主は生活保護を受給するとしてもその一部から未払消費税を返済することになり、申請が降りなければその先は……。いずれにせよどちらも消費税の滞納の直接的要因として考えられている。

一説では消費税が高い一方で法人税率は下がり続けているため、法人税を下げるために消費税を上げているとまで言われる。


本当の仕組み

上記の問題点を踏まえた上で、消費税の仕組みを再度説明する。


税込経理方式の場合、課税事業者が課税売上総額から課税仕入総額をマイナスし、消費税率を乗じた金額で「未払消費税」を計上し納税する。

税抜経理方式の場合、課税事業者が「課税売上総額から消費税率を乗じた金額」と「課税仕入総額から消費税率を乗じた金額」の差額で「未払消費税」を計上し納税する。

ただし、未払消費税に計上される金額は、1円未満が切り捨てとなる。


消費者が支払う金額には消費税は含まれていない

上記の計算から納税額を算出することによって事業者が支払う消費税が決まるためである。

消費者が商品を見た時の価格に記載されている消費税は、「事業者が納税すると仮定した場合に事業者が支払うと予想される金額の一部」程度の意味である。

決して商品購入の際に自分が支払った消費税額をそのまま納税する訳ではない。ましてやその商品を売った相手が免税事業者であってもピンハネしている訳でもない


上記「負担者は誰か?」の冒頭にて「実は消費税法には実際の負担者が明記されていない。」と記載しているが、「問題点」を最後まで読み進めた人ならこの理由が推測できるかもしれない。

そもそも消費税法に負担者(消費者や事業者を問わない)は一切関係ないからである。

あくまで消費税法とは納税のためにどういう計算をするか、納税のための価格転嫁を努めよ(できなくとも厳しい罰則はない)と示しているだけなのである。

逆に言えば、消費税法は単なる企業による価格転嫁の奨励であるため、普通に考えるならバブル崩壊前の経済実態で消費者の賛成を得るのは難しい。

このため価格転嫁という名の「企業による増税の回避策(あるいは国民にとっての増税)」を説明するため、または応益負担原則による「公平性のある増税」を説明するために用いた比喩表現が、「預り金」や「預り金的性格」の正体である。


課税事業者と免税事業者の間には、確かに納税をしないことによる経済的利益は存在するものの、その理由は免税事業者に限らず課税事業者や税務署・国税庁の事務負担も軽減するためである他、担税力が低く消費税の支払能力がないと判断されるためである



余談だが、2020年現在の日本の労働者人口は6700万人程度に対し、自営業主の割合は9%程度の526万人であり、自営業主の課税事業者か免税事業者かの割合は明らかではないものの、その数にかかわらず消費税の増減の経済的影響を受ける。

なぜなら消費税とは課税事業者が納税するための消費税額を、価格転嫁(消費者に転嫁することや価格に反映することは義務ではない)を通じて消費者・課税事業者・免税事業者の誰かに押し付けあっているだけだからである。

そして法人税とは異なり課税売上に対して納税を強いるため、仕入税額控除の金額を増やすために事業者は人材派遣などの外注費を増やしつつ、従業員数を減らした。

これにより個人事業主が増えているかと思ったらそうでもなく、こちらも減少傾向にある。

ただし、雇用されながらも従業員ではなく個人事業主として従事する人口は増えており、個人事業主全体で4割はこの雇用形態にあるという。

ただし個人事業主の形態は、従業員と比べ労働基準法が適用されないことから、従業員のように安定した収入は見込みにくい。

さらに消費税は赤字であっても支払義務がある上、法人化し事業を続けた上で破産申請をしない限りは消費税の支払義務は残り続ける問題があるものの、昨今の低賃金化も鑑みると派遣切りやリストラによって個人事業主として仕事をするも、低賃金により消費税などの借金を払いきれずに自殺者が増えることも考えられる。



以上の他にも問題点はあるが、総じて税法としても財政政策としても日本という国家の仕組みとしてもあらゆる点で批判されてしかるべき悪税と言われる。


関連動画


関連タグ

税金 緊縮財政 不況 バブル崩壊 アベノミクス 悪税

直間比率

石井紘基


外部リンク

問題を報告

0/3000

編集可能な部分に問題がある場合について 記事本文などに問題がある場合、ご自身での調整をお願いいたします。
問題のある行動が繰り返される場合、対象ユーザーのプロフィールページ内の「問題を報告」からご連絡ください。

報告を送信しました