敷金
しききん
賃貸人が賃借人の債務不履行に備えて預かっておく金銭。
賃貸人が、賃借人の債務不履行(賃料不払いなど)に備えて、預かっておくお金のこと。
趣旨としては、抵当権や保証債務と同様である(一種の担保)。
賃料がたまってしまった(賃料不払い)場合に、敷金を充当するかどうかは、賃貸人の自由である。
つまり、
賃貸人のほうから「敷金から引いとくぞ」とは言えるが、
賃借人のほうから「敷金から引いといて」とは言えない。
未払いの賃料などへの充当がなかった(または、余った)ときは、
賃貸借契約終了後に賃借人に返還される。