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不退去罪の編集履歴2017/12/20 22:36:11 版
編集者:ネコイカツチ
編集内容:親記事設定など

条文及び罰則

刑法第130条:

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

概説

条文の前半は一般に「住居侵入罪」と言われ、後半(「又は...」以降)が「不退去罪」を指す。住居侵入罪が「正当な理由がないのに」という条件がつくのに対し、不退去罪は原則相手の訪問理由を問わず成立する。ただし、

1、相手に対して明示的に退去要求(「帰れ」など)をすること

2、退去に必要な合理的な時間(荷物をまとめるなど)を与えること

が必要となる。

日常生活での実例

しつこい訪問販売や新聞購読などの営業活動(一種の押し売り)、宗教団体による布教活動、訪問アンケート調査などが上げられる。

一方で、NHKの受信契約を迫るしつこい集金人は、契約そのものが放送法を根拠とするため、不退去罪に問えないという誤解がある。しかし訪問の理由の如何に関わらず居住者が「帰れ」と要求したにも関わらず、しつこく居座る行為は不退去罪の対象となる。

ちなみに「NHKの訪問員に応対しなければならない」という法律は、放送法を含めてどこにも存在しない。また「受信契約」をめぐる争いに関しては民事裁判の事案のため、警察は介入できない。(民事不介入の原則)

対処方法

不退去は刑事事件なので、警察を呼ぶことが基本となる。逮捕にまで至ることはまれであるが警察による退去命令、厳重注意を受けることになる。職務上であれば、雇用先での減給解雇といった処分の対象となり得る。

一方で職務上の不退去行為は、基本的に会社や組織ぐるみの体質に帰するところが大きいので、警察や消費生活センターなど公的な機関を通して抗議することも、再発を防ぐ上で重要である。

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