不退去罪
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ふたいきょざい
不退去罪は刑法130条に規定された犯罪類型の一つである。
刑法第130条:
「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅、建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」
条文の前半は一般に「住居侵入罪」と言われ、後半(「又は...」以降)が「不退去罪」を指す。住居侵入罪が「正当な理由がないのに」という条件がつくのに対し、不退去罪は原則相手の訪問理由を問わず成立する。
また不退去罪の成立要件は、「不退去罪が成立するか否かは行為者の滞留の目的その間になされた行為、居住者の意思に反する程度、滞留時間等を考慮し住居の平穏が乱されたか否かにより決すべきである。」とする最高裁判所判例がある。
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