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条文及び罰則編集

刑法第130条:

「正当な理由がないのに、人の住居若しくは人の看守する邸宅建造物若しくは艦船に侵入し、又は要求を受けたにもかかわらずこれらの場所から退去しなかった者は、3年以下の懲役又は10万円以下の罰金に処する。」

概説編集

条文の前半は一般に「住居侵入罪」と言われ、後半(「又は...」以降)が「不退去罪」を指す。住居侵入罪が「正当な理由がないのに」という条件がつくのに対し、不退去罪は原則相手の訪問理由を問わず成立する。

また不退去罪の成立要件は、「不退去罪が成立するか否かは行為者の滞留の目的その間になされた行為、居住者の意思に反する程度、滞留時間等を考慮し住居の平穏が乱されたか否かにより決すべきである。」とする最高裁判所判例がある。


日常生活での実例編集

しつこい訪問販売やNHKの委託訪問員集金人、新聞購読などの営業活動(一種の押し売り)、宗教団体による布教活動、訪問アンケート調査などが考えられる。

対処方法編集

不退去は刑事事件なので、警察を呼ぶことが基本となる。逮捕にまで至ることはまれであるが警察による退去命令、厳重注意を受けることになる。職務上であれば、雇用先での減給解雇といった処分の対象となり得る。

一方で職務上の不退去行為は、基本的に会社や組織ぐるみの体質に帰するところが大きいので、警察や消費生活センターなど公的な機関を通して抗議することも、再発を防ぐ上で重要である。NHKの委託訪問員集金人については別項を参照のこと。

関連タグ編集

刑法 犯罪 集金人

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